○草津町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例

令和元年十二月二十三日

条例第八号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項の規定に基づき、第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 パートタイム会計年度任用職員 法第二十二条の二第一項第一号に規定する職員をいう。

 フルタイム会計年度任用職員 法第二十二条の二第一項第二号に規定する職員をいう。

(勤務時間)

第三条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分を超えない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第四条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第五条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、四週間ごとの期間について週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、当該期間内に八日(パートタイム会計年度任用職員にあつては八日以上)の週休日を設け、かつ、勤務日(前条第二項又はこの条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き十二日を超えないようにしなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、四週間ごとの期間について週休日及び勤務時間の割振りを定めること又は当該期間内に八日(パートタイム会計年度任用職員にあつては、八日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、町長と協議して、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日を設け、かつ、勤務日が引き続き十二日を超えない場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第六条 任命権者は、会計年度任用職員に第四条第一項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(休憩時間)

第七条 会計年度任用職員の休憩時間については、常勤職員の例による。

(休息時間)

第八条 会計年度任用職員の休息時間については、常勤職員の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第九条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業にあつては労働基準監督署長)の許可を得受けて、第三条から第六条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受等監視又は断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第十条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、常勤職員の例による。

(休日)

第十一条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年草津町条例第二十一号)第九条の規定は、会計年度任用職員の休日について準用する。

(休日の代休日)

第十二条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。)(以下この条において「休日」と総称する。)である第四条第二項第五条又は第六条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第一項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第十三条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇)

第十四条 任命権者は、会計年度任用職員に労働基準法第三十九条の規定に基づき、年次有給休暇を与えるものとする。

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、二十日を限度として、次の一年間に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(特別休暇)

第十五条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

2 特別休暇(規則で定めるものを除く。)については、町長の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第十六条 前三条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、その職務の特殊性を考慮し、任命権者が別に定める。

(規則への委任)

第十七条 この条例に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)第一条の規定による改正前の法第三条第二項に規定する一般職に属する職員若しくは同条第三項に規定する特別職に属する職員又は法第二十二条第五項の規定により臨時的に任用された職員(以下「町職員」という。)であつた者で引き続き会計年度任用職員となつた者の令和二年における年次有給休暇の日数については、第十四条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日における町職員としての年次有給休暇の残日数とする。

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第三条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年草津町条例第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

草津町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例

令和元年12月23日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)