○草津町職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和元年十二月二十三日

規則第三号

(この規則の目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付採用の期間の延長)

第二条 職員が条件付採用の期間の開始後六月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない場合においては、その日数が九十日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後一年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「六月間」とあるのは「一月間」と、「九十日」とあるのは「十五日」と、「条件付採用の期間の開始後一年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第三条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

草津町職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和元年12月23日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・職制
沿革情報
令和元年12月23日 規則第3号