○草津町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和二年二月二十一日

教委規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、群馬県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年群馬県条例第五十七号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、草津町立学校の教育職員(条例第二条第二項に規定する教育職員をいう。以下単に「教育職員」という。)が正規の勤務時間(条例第七条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項を定めるものとする。

(上限の範囲)

第二条 草津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、一日の在校等時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和二年文部科学省告示第一号)第3(1)に規定する在校等時間をいう。)から、所定の勤務時間(条例第七条第一項各号に掲げる日(代休日(群馬県学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年群馬県条例第三十八号)第十条第一項に規定する代休日をいう。)が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を減じた時間(以下「時間外在校等時間」という。)を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

 一箇月の時間外在校等時間の合計時間について四十五時間

 一年の時間外在校等時間の合計時間について三百六十時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員の時間外在校等時間を次に掲げる時間又は月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

 一箇月の時間外在校等時間の合計時間について百時間未満

 一年の時間外在校等時間の合計時間について七百二十時間

 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月又は五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において、一箇月当たりの時間外在校等時間の合計時間の平均時間について八十時間

 一年のうち一箇月の時間外在校等時間の合計時間が四十五時間を超える月数について六箇月

(その他の事項)

第三条 前条に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

草津町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年2月21日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年2月21日 教育委員会規則第1号