○草津町教育委員会事務局組織規則
令和三年三月十八日
教委規則第一号
草津町教育委員会事務局組織規則(昭和五十九年教育委員会規則第二号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、別に定めがあるものを除き、草津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため必要な組織及び事務分掌その他必要な事項を定め、教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な執行に資することを目的とする。
(課、課内室及び係等の配置)
第二条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十七条第二項及び第二十五条第四項の規定に基づき、教育委員会の事務局に次の課、課内室及び係を置く。
一 教育委員会事務局
ア 総務係
イ 学校教育係
ウ 社会教育係
二 こどもみらい課
ア みらい支援室・係
イ ベルツこども園
(事務分掌)
第三条 課、課内室及び係等の事務分掌は、次のとおりとする。
一 教育委員会事務局
ア 総務係
一 教育委員会の会議に関すること。
二 事務局、公民館及び図書館、学校、園等の町費職員の任免その他の人事に関すること。
三 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。
四 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。
五 学校及び園の設置、管理及び廃止に関すること。
六 教育財産の管理に関すること。
七 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
八 公文書類の保管その他文書に関すること。
九 都道府県教育委員会、その他の教育委員会及び事務局他係との連絡調整に関すること。
十 前各号に掲げるものの外、他係の所掌に属しない事項に関すること。
イ 学校教育係
一 学校の職員の任免その他の人事、研修に関すること。
二 教科用図書の採択、教科内容及びその取扱いに関すること。
三 学校及び児童生徒の安全管理に関すること。
四 学習効果の評価に関すること。
五 教具その他の設備の整備に関すること。
六 学校の職員並びに生徒児童及び幼児の保健衛生福利及び厚生に関すること。
七 学校給食に関すること。
八 生徒及び児童の就学に関すること。
九 教育の調査及び統計に関すること。
十 その他学校教育の指導及び教育相談に関すること。
ウ 社会教育係
一 公民館、図書館、その他の社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
二 社会教育委員、公民館運営審議会委員、及び図書館協議会委員並びにそれらの会議に関すること。
三 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
四 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開会並びにこれら奨励に関すること。
五 生涯学習の奨励及び推進に関すること。
六 社会教育資料の刊行配布に関すること。
七 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
八 青少年の健全育成に関すること。
九 人権教育及び男女共同参画に関すること。
十 文化財に関すること。
二 こどもみらい課
ア みらい支援室・係
一 子ども・子育て支援法に基づく事業計画に関すること。
二 子ども・子育て会議に関すること。
三 幼児教育及び保育施策に関すること。
四 認定こども園の管理及び契約等の事務に関すること。
五 認定こども園の保育教諭等の人事管理に関すること。
六 認定こども園の保育料算定及び補助金事務に関すること。
七 地域子育て支援拠点事業の事務に関すること。
八 要保護児童対策地域協議会の運営に関すること。
九 放課後児童健全育成事業、学童保育児童室に関すること。
十 子どもの発達支援、保育及び教育相談に関すること。
イ ベルツこども園
一 認定こども園の管理運営に関すること。
二 教具その他の設備の整備及び事務に関すること。
三 保育及び幼児教育の質の向上に関すること。
四 子育て支援法に基づく預かり保育に関すること。
(職員の配置及び職務)
第四条 課、課内室に必要な職員を配置する。
2 配置された職員は、上司の命を受け、前条の所掌事務の円滑な執行に努めなければならない。
3 配置された職員の分掌事務については教育長が別に定める。
(その他)
第五条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和三年四月一日から施行する。