○草津町伝統湯浴場の設置及び管理に関する条例

令和三年九月十六日

条例第十五号

草津町時間湯浴場の設置及び管理に関する条例(令和二年草津町条例第一号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定に基づき、歴史、風土、湯治文化等の保存、継承と公共福祉の増進に寄与するための浴場(以下「伝統湯浴場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の名称と位置)

第二条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

 名称 伝統湯地蔵

位置 草津町大字草津三〇四番地

 名称 伝統湯千代

位置 草津町大字草津三六四番地

(管理)

第三条 伝統湯浴場の管理は、草津町が行うものとする。

(事業)

第四条 伝統湯浴場は、次の各号に掲げる事業を行う。

 伝統湯浴場の経営に関する事業

 その他、伝統湯浴場の経営に附帯する事業

(開館日及び時間等)

第五条 伝統湯浴場の開館日及び時間等については、規則で定める。

(使用料)

第六条 使用料は、別表第一に定める額とする。

(使用料の還付)

第七条 納付した使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により伝統湯浴場を利用することができなくなつた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第八条 町長は、特別な事由により必要があると認めるときは、第六条に定める使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の制限)

第九条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、伝統湯浴場の使用を制限又は禁止することができる。

 伝統湯浴場内の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

 建物、付属設備及びその他の物品を毀損、汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。

 自ら入浴することが困難な者で介助する者の付添いが得られないとき。

 その他伝統湯浴場の管理上支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第十条 伝統湯浴場及びその敷地内において、町長の許可なく物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。

(指定管理者による管理)

第十一条 町長は、伝統湯浴場の管理運営上必要があると認めるときには、第三条の規定にかかわらず、指定管理者(法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に伝統湯の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあつては、第八条から第十条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 第一項の規定により指定管理者に管理を行わせている施設については、この条例に規定する「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(指定管理者が行う業務)

第十二条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

 伝統湯浴場の利用許可に関する業務

 利用料金の徴収、減免に関する業務

 伝統湯浴場及び付属設備の維持及び修繕に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、伝統湯浴場の運営に関して町長が必要と認める業務

(利用料金)

第十三条 町長は、第十一条第一項の規定により指定管理者に伝統湯浴場の管理を行わせる場合には、規定に基づき、指定管理者に伝統湯浴場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなくてはならない。

2 利用料金の額を定め又はこれを変更しようとするときは、別表第一に規定する額の範囲内で指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(規則への委任)

第十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和三年十月一日から施行する。

別表第一(第六条関係)

使用料

区分

金額

伝統湯地蔵(貸切入場料)

五、〇〇〇円

伝統湯千代

無料

備考

貸切入場料は、一回の使用料とする。

草津町伝統湯浴場の設置及び管理に関する条例

令和3年9月16日 条例第15号

(令和3年10月1日施行)