○草津町手話言語条例

令和四年七月二十日

条例第十三号

(目的)

第一条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解及び普及並びに手話の使いやすい環境を整備するため、手話に関する基本理念を定め、すべての人がともに生きる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第二条 ろう者及びろう者以外の者が、相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生することを基本として、ろう者の意思疎通を行う権利を尊重し、手話の普及を図るものとする。

(町の責務)

第三条 町は、基本理念にのつとり手話に対する理解と手話の普及を図り、手話の使用できる環境整備を行うため、必要な施策を推進するものとする。

(町民の役割)

第四条 町民は、地域社会で共に暮らす一員として町が推進する施策に協力するとともに、手話に対する理解の促進並びに手話の普及に努めるものとする。

(事業者の役割)

第五条 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の策定及び推進)

第六条 町は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するための方針を策定するものとする。

 手話に対する理解及び手話の普及を図るための施策

 手話による意思疎通や情報取得の機会の拡大のための施策

 町民が意思疎通の手段として手話を選択することが容易にでき、かつ、手話を使用しやすい環境の構築のための施策

 前三号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

2 町は、前項の方針の作成に当たつては、障害者の福祉に関する計画等との調和を保ちながら策定するものとする。

3 町は、第一項の方針について、手話を使用する人その他の関係者の意見を聴くための場を設けることができる。

(手話を学ぶ機会の確保等)

第七条 町は、県その他関係機関、ろう者及び手話に関わる者と協力して、町民が手話を学ぶ機会の確保等に努めるものとする。

(学校における手話の普及)

第八条 町は、学校教育における手話及びろう者に対する理解の促進並びに手話の普及を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(災害時の対応)

第九条 町は、災害時において、ろう者が必要な情報を迅速に得ることができるよう、情報の発信及び意思疎通の支援に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第十条 町は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

草津町手話言語条例

令和4年7月20日 条例第13号

(令和4年7月20日施行)