○草津町公共下水道事業の設置等に関する条例

令和四年十二月二十一日

条例第二十一号

(下水道事業の設置)

第一条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十五条の規定により、同法第二条第三号の公共下水道事業を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第二条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第二条第三項及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年法律第四百三号。以下「令」という。)第一条第二項の規定により、下水道事業に法第二条第二項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第三条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

 処理区域 下水道法第四条第一項の規定による草津町公共下水道事業計画(以下「下水道事業計画」という。)に定める区域

 施設 下水道事業計画に定める管渠、終末処理場

 計画人口 下水道事業計画に定める計画人口

(特別会計)

第四条 法第十七条の規定に基き、草津町公共下水道事業特別会計を設ける。

(会計事務の委任)

第五条 法第三十四条の二ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち、次の各号に定めるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。

 小切手を振り出すこと。

 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。

 支出負担行為に関する確認を行うこと。

 例月出納検査及び決算に関すること。

(準用規定)

第六条 この条例に定めるもののほか、重要な資産の取得及び処分、議会の同意を要する賠償責任の免除、議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等及び業務状況説明書類の提出については、草津町水道事業の設置等に関する条例(昭和四十三年条例第十一号)第五条から第八条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「水道事業」とあるのは「下水道事業」と、「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

 次に掲げる条例は、廃止する。

1 草津町公共下水道事業特別会計設置条例(昭和五十三年条例第八号)

草津町公共下水道事業の設置等に関する条例

令和4年12月21日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)