○草津町議会災害対策会議設置要綱

令和四年十二月九日

要綱第一号

(趣旨)

第一条 この要綱は、町内において災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき草津町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)と連携し、災害応急対応及び災害復旧業務等を支援するとともに草津町議会議員(以下「議員」という。)が適切かつ迅速な対応を図るため、草津町議会災害対策会議(以下「議会対策会議」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(町対策本部設置への対応)

第二条 議会事務局長は、草津町役場内に警戒本部又は対策本部(以下「町対策本部」)が設置となつたときは、情報を収集し、議長に報告する。

(議会災害対策会議の設置)

第三条 議長は地震等の災害により町対策本部等が設置された場合において、これを支援することが必要であると認めるときは、議会災害対策会議を設置することができる。

2 対策会議の設置場所は、草津町役場庁舎四階「正副議長室」とする。

3 議長は、議会対策会議を設置したときは、議員及び町長、町対策本部へ報告する。

(組織)

第四条 対策会議は、全議員をもつて組織し、会長、副会長を置く。

2 会長は、議長をもつて充て、対策会議の事務を統括する。

3 副会長は、副議長をもつて充て、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長ともに事故あるとき又は会長及び副会長がともに欠けたときは、会長より指名を受けた議員が会長の職務を代理するものとする。

(所掌事務)

第五条 議会対策会議は、次に掲げる事務を行うものとする。

 議員の安否等の確認に関すること。

 町対策本部からの情報収集及び各議員への情報提供に関すること。

 各議員からの情報収集・整理及び町対策本部への情報提供に関すること。

 被災地及び避難所等の情報収集に関すること。

 町対策本部とともに国、県、関係機関等への要望に関すること。

 その他会長が必要と認める事項に関すること。

(議員の役割)

第六条 議会対策会議が設置されたときの議員の役割は、次に掲げるとおりとする。

 自らの安否及び居場所又は連絡先を対策会議へ報告すること。

 必要に応じて被災地及び避難場所等の状況について、対策会議に報告すること。

 被災者に対する相談及び助言等を行うなど、地域の諸活動を支援すること。

 その他会長が必要と認める事項

(町対策本部への要望及び提言)

第七条 会長は、必要に応じ、町対策本部に出席するものとする。

2 町対策本部への要望及び提言は、緊急の措置を除き対策会議に諮つて行うものとする。

(議会事務局の役割)

第八条 議会事務局の役割は、次に掲げるとおりとする。

 議会事務局長は町対策本部の会議に出席し、議会災害対策会議からの要請等を報告するとともに情報収集に努め、議会災害対策会議へ情報提供を行う。

 事務局長及び書記は、町対策本部の事務に従事するとともに議会対策会議の事務及び連絡調整に努める。

(対策会議の廃止)

第九条 会長は、次に掲げるいずれかの場合に該当するときは、議会対策会議に諮り、これを廃止するものとする。

 町対策本部が廃止されたとき。

 所期の目的を達成したと認められるとき。

(その他)

第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、令和四年十二月九日から施行する。

草津町議会災害対策会議設置要綱

令和4年12月9日 要綱第1号

(令和4年12月9日施行)