○草津町個人情報保護法施行条例

令和五年三月三十日

条例第三号

(趣旨)

第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。

(手数料等)

第三条 法第八十九条第二項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報の開示を受ける者は、実費の範囲内において規則で定める費用を負担しなければならない。ただし、特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)の開示については、実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、当該費用を減額し、又は免除することができる。

(審査会への諮問)

第四条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、草津町個人情報保護審査会条例(令和五年草津町条例第四号)第一条に規定する草津町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

 この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

 法第六十六条第一項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

 前二号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第一条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第五十一条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(草津町個人情報保護条例の廃止)

第二条 草津町個人情報保護条例(平成十七年草津町条例第一号)は、廃止する。

(経過措置)

第三条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の草津町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第十一条又は第十二条第三項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第二条第一号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

 この条例の施行の際現に旧条例第二条第四号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であつた者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

 この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報を取り扱う事務の委託を受けた事務に従事していた者

 この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第十三条第一項若しくは第二項(旧条例第二十四条第二項及び第二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項又は第二十八条第一項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第三十九条第一項の規定により町に置かれた同項に規定する草津町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であつた者に係る旧条例第四十九条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された公文書(旧条例第二条第六号に規定する公文書をいう。以下同じ。)であつて、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であつた者

 第一項第二号に掲げる者

 第一項第三号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その事務又は業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた公文書に記録された旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

7 第四項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

8 前三項の規定は、町外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第四条 附則第二条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

草津町個人情報保護法施行条例

令和5年3月30日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)