○草津町個人情報保護審査会条例

令和五年三月三十日

条例第四号

(設置)

第一条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)及び草津町議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和五年草津町条例第五号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、草津町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 保有個人情報 法第七十八条第一項第四号、第九十四条第一項又は第百二条第一項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る法第六十条第一項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第二十条第四号第三十五条第一項又は第四十二条第一項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る議会個人情報保護条例第二条第四項に規定する保有個人情報をいう。

(所掌事務)

第三条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

 法第百五条第三項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

 個人情報保護法施行条例第四条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

 議会個人情報保護条例第四十五条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

 議会個人情報保護条例第五十条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、個人情報保護制度のあり方について実施機関に建議することができる。

(組織)

第四条 審査会は、委員五人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

(任期)

第五条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第六条 審査会に会長を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第七条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第八条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(法第百五条第三項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に対し、保有個人情報が記録された公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理をした資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(意見の陳述)

第九条 審査会は、審査請求人等から申立てがあつたときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第十条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧等)

第十一条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧又はそれらの写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

(答申書の公表等)

第十二条 審査会は、諮問に対する答申をしたとき又は第三条第二項の規定による建議をしたときは、その内容を公表するものとする。

2 審査会は、前項の諮問が法第百五条第三項の規定により読み替えて準用する同条第一項又は議会個人情報保護条例第四十五条の規定によるものである場合においては、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(秘密の保持)

第十三条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第十四条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

(罰則)

第十五条 第十三条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第五十一条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に個人情報保護法施行条例附則第二条の規定による廃止前の草津町個人情報保護条例(平成十七年草津町条例第一号)第三十九条第一項の規定により町に置かれた同項に規定する草津町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第四条第二項の規定により任命されたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第四条第二項の規定の例により、審査会の委員を任命することができる。この場合において、当該任命された委員は、施行日において同項の規定により任命されたものとみなす。

草津町個人情報保護審査会条例

令和5年3月30日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)