○草津町部課設置条例

昭和46年5月14日

条例第14号

(部及び課)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項及び第171条第5項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び課を置く。

愛町部

総務課

税務課

企画創造課

観光課

住民課

福祉課

健康推進課

生活環境課

土木課

上下水道課

温泉課

(部の分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

愛町部 町一般行政並びに町政の企画、開発、調査、都市計画、総合計画調整及び索道事業、スキー場事業、健康増進センター事業、道の駅事業、草津温泉ゴルフ場事業及びこれに附帯する事業(以下「千客万来事業」という。)、観光、戸籍、住民基本台帳、社会福祉、保健衛生、健康増進、保健指導、保健センター、生活環境、環境美化、クリーンセンター、土木、水道、公共下水道並びに温泉温水供給事業に関すること。

(課の分掌事務)

第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

ア 町政一般及び庶務に関すること。

イ 財政の計画調整に関すること。

ウ 町の歳入歳出予算に関すること。

エ 地方交付税に関すること。

オ 「愛町債」の調査及び研究に関すること。

カ 職員の進退、身分及び服務に関すること。

キ 職員の給与及び旅費に関すること。

ク 組織管理に関すること。

ケ 条例、規則等に関すること。

コ 町有財産に関すること。

サ 非常備消防に関すること。

シ 交通災害共済に関すること。

ス 交通対策に関すること。

セ 公聴及び広報に関すること。

ソ 秘書事務及び渉外に関すること。

タ 文書の収受及び発送に関すること。

チ 商工鉱業に関すること。

ツ 町制度融資に関すること。

テ 農林水産業に関すること。

ト 農業共済事業に関すること。

ナ 議会との連絡調整に関すること。

ニ 指名参加及び入札審査会に関すること。

ヌ 愛町部及び会計課における契約事務の審査並びに各種検査業務に関すること。

ネ 防災計画に関すること。

ノ 硫化水素ガス対策に関すること。

ハ 外郭団体との連絡調整に関すること。

ヒ 広域町村圏に関すること。

フ 前アからヒまでに掲げるもののほか、他課の主管に属さないこと。

(2) 税務課

ア 町税の賦課徴収に関すること。

イ 使用料の徴収に関すること。

ウ 国税、県税等に関すること。

エ 土地及び家屋台帳に関すること。

オ 国民健康保険税の徴収に関すること。

カ 前アからオまでに掲げるもののほか、税務行政一般に関すること。

(3) 企画創造課

ア 町政の企画及び調査に関すること。

イ 都市計画に関すること。

ウ 各種計画の総合調整に関すること。

エ 開発事業の計画、立案及び推進に関すること。

オ 土地開発指導に関すること。

カ 情報政策に関すること。

キ 統計に関すること。

ク 自然公園及び自然公園内施設に関すること。

ケ 千客万来事業に関すること。

コ 前アからケまでに掲げるもののほか、企画、開発行政及び千客万来事業一般に関すること。

(4) 観光課

ア 観光行事及び宣伝等旅客誘致に関すること。

イ 公園(都市計画公園を含む。)及び公園内施設等の整備管理に関すること。

ウ 姉妹都市及び国際交流に関すること。

エ 各種観光イベントに関すること。

オ 草津町運動公園及び草津音楽の森国際コンサートホールに関すること。

カ 前アからオまでに掲げるもののほか、観光行政一般に関すること。

(5) 住民課

ア 戸籍、住民基本台帳及び窓口事務に関すること。

イ 労政に関すること。

ウ 火葬場及び墓苑の維持管理に関すること。

エ 国民年金に関すること。

オ 国民健康保険及び国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

カ 老人保健に関すること。

キ 児童福祉(こどもみらい課が所管するものを除く。)に関すること。

ク 前アからキまでに掲げるもののほか、戸籍、火葬場等行政一般に関すること。

(6) 福祉課

ア 社会福祉に関すること。

イ 介護保険に関すること。

ウ 各種社会事業に関すること。

エ ボランティア活動に関すること。

オ 老人福祉に関すること。

カ 前アからオまでに掲げるもののほか、社会福祉行政一般に関すること。

(7) 健康推進課

ア 町民の健康の保持増進に関すること。

イ 健康づくり及び衛生教育に関すること。

ウ 保健衛生施策の企画、普及及び調査研究に関すること。

エ 健康相談、健康教育及び健康診査等の地域保健に関すること。

オ 家庭訪問並びに保健指導及び栄養指導に関すること。

カ 疾病予防及び予防接種に関すること。

キ 保健衛生組織活動等の指導育成に関すること。

ク 保健、医療及び福祉の連携に関すること。

ケ 保健センターの維持管理に関すること。

コ 前アからケまでに掲げるもののほか、介護予防、公衆衛生の向上に関すること。

(8) 生活環境課

ア 一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)に関すること。

イ クリーンセンターの維持管理に関すること。

ウ 最終処分に関すること。

エ 循環型社会推進事業の計画及び調査に関すること。

オ 環境美化意識の推進及び啓発に関すること。

カ 資源物の有効利用のための調査及び研究に関すること。

キ 環境政策及び環境保全に関すること。

ク 前アからキまでに掲げるもののほか、清掃行政一般に関すること。

(9) 土木課

ア 道路橋梁に関すること。

イ 河川に関すること。

ウ 駐車場業務に関すること。

エ 他課の主管に属する業務のうち、土木及び建築工事の施工に関すること。ただし、施工に附帯する事務的業務又は特殊な工事を除く。

オ 公営住宅に関すること。

カ 前アからオまでに掲げるもののほか、土木行政一般に関すること。

(10) 上下水道課

ア 上水道事業の計画並びに上水道施設の管理及び運営に関すること。

イ 上水道工事の施工に関すること。

ウ 上水道の配水管理に関すること。

エ 公共下水道及び都市下水道の施設整備及び管理に関すること。

オ 受益者負担金、上水道使用料及び下水道使用料等の賦課、徴収並びに温泉温水使用料等の当月分の訪問徴収に関すること。

カ 前アからオまでに掲げるもののほか、上水道事業及び下水道事業の業務一般に関すること。

(11) 温泉課

ア 温泉温水供給事業に関すること。

イ 公衆浴場の維持管理に関すること。

ウ 温泉資料館の管理運営に関すること。

エ 前アからウまでに掲げるもののほか、温泉行政一般に関すること。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附則(昭和47年条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第23号)

この条例は、昭和49年5月1日から施行する。

附則(昭和52年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和54年条例第12号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例の規定により設置する国体準備室は、昭和58年3月31日をもって廃止するものとする。

附則(昭和56年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例の規定により設置する国体事務局は、昭和58年3月31日をもって廃止するものとする。

附則(昭和58年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

附則(昭和60年条例第19号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

附則(昭和60年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附則(昭和62年条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 有料道路受託事務事業に関することは、平成5年度会計の決算が終了するまでの間は、観光事業部総務課において分掌する。

附則(平成5年条例第14号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

附則(平成9年条例第17号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

附則(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第18号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

附則(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第15号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

附則(平成16年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(草津町職員定数条例の一部改正等)

2 草津町職員定数条例(昭和35年草津町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第19号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「地方自治法」の次に「(昭和22年法律第67号)」を加え、「第171条第6項」を「第171条第5項」に、「収入役」を「会計管理者」に改める部分は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第12号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

附則(平成22年条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(草津町総合計画審議会条例の一部改正)

2 草津町総合計画審議会条例(昭和46年草津町条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(草津町都市計画審議会条例の一部改正)

3 草津町都市計画審議会条例(昭和45年草津町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(草津町谷沢原開発審議会条例の一部改正)

4 草津町谷沢原開発審議会条例(昭和59年草津町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第12号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(草津町職員定数条例の一部改正)

2 草津町職員定数条例(平成26年草津町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(草津町認定こども園条例の一部改正)

3 草津町認定こども園条例(平成29年草津町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

草津町部課設置条例

昭和46年5月14日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章 組織
沿革情報
◆ 昭和46年5月14日 条例第14号
◇ 昭和47年3月23日 条例第10号
◇ 昭和48年6月9日 条例第12号
◇ 昭和49年4月30日 条例第23号
◇ 昭和52年4月28日 条例第19号
◇ 昭和54年3月22日 条例第12号
◇ 昭和56年4月11日 条例第16号
◇ 昭和58年12月26日 条例第16号
◇ 昭和59年3月16日 条例第7号
◇ 昭和60年6月24日 条例第19号
◇ 昭和60年12月17日 条例第27号
◇ 昭和62年3月18日 条例第8号
◇ 昭和63年3月19日 条例第2号
◇ 平成元年3月18日 条例第7号
◇ 平成3年3月22日 条例第2号
◇ 平成4年3月24日 条例第4号
◇ 平成5年6月21日 条例第11号
◇ 平成5年9月22日 条例第14号
◇ 平成9年6月18日 条例第17号
◇ 平成12年3月21日 条例第9号
◇ 平成13年3月21日 条例第5号
◇ 平成13年9月18日 条例第18号
◇ 平成14年3月25日 条例第3号
◇ 平成14年6月18日 条例第15号
◇ 平成16年3月24日 条例第1号
◇ 平成17年3月25日 条例第3号
◇ 平成18年3月24日 条例第10号
◇ 平成18年6月19日 条例第19号
◇ 平成19年3月20日 条例第7号
◇ 平成22年6月15日 条例第12号
◇ 平成22年12月15日 条例第19号
◇ 平成23年9月22日 条例第9号
◇ 平成24年6月19日 条例第17号
◇ 平成26年3月20日 条例第2号
◇ 平成29年6月19日 条例第13号
◇ 平成31年3月22日 条例第3号
◇ 令和元年12月23日 条例第12号
◇ 令和3年3月25日 条例第2号