○特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和49年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表に定める額とする。

(通勤手当)

第3条の2 特別職の職員の通勤手当の額は、草津町職員の給与に関する条例(昭和34年草津町条例第10号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第4条 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に100分の235を乗じて得た額とする。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(給与の支給方法)

第5条 特別職の職員の給与の支給方法については、一般職の職員の給与の支給方法の例による。

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(町長、助役、収入役等の給与条例等の廃止)

2 次の条例は、廃止する。

(1) 町長、助役、収入役等の給与条例(昭和35年草津町条例第19号)

(2) 町長、助役、収入役等に対する期末手当及び勤勉手当支給に関する条例(昭和28年草津町条例第9号)

附則(昭和49年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、同年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和51年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和52年条例第30号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和52年規則第10号で昭和52年12月24日から施行)

2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和53年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

附則(昭和54年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和55年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和61年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和62年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、昭和62年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和63年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和63年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成元年条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成元年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成2年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表の規定は、平成2年10月1日から適用する。

2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成3年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第3条の次に1条を加える改正規定及び第4条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年10月1日から適用する。

3 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成4年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。

2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成5年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年10月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正後の条例第4条第1項の規定に基づいて支給されることとなる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の期末手当の額が、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成5年12月の特別職の職員の期末手当の額は、改正前の条例第4条第1項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第4条第1項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定(期末手当については、改正後の条例第4条第1項又は附則第2項)による給与の内払とみなす。

附則(平成6年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に改正後の条例第4条第1項の規定に基づいて支給されることとなる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の期末手当の額が、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成6年12月の特別職の職員の期末手当の額は、改正前の条例第4条第1項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第4条第1項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定(期末手当については、改正後の条例第4条第1項又は附則第2項)による給与の内払とみなす。

附則(平成7年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定は、平成7年9月1日から適用する。

附則(平成8年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年10月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成11年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。

附則(平成12年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

附則(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(草津町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)

3 草津町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年草津町条例第20号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の暫定的効力)

4 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、旧条例は、なおその効力を有する。

附則(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年条例第17号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

附則(令和5年条例第27号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

附則(令和5年条例第35号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

3 改正後の給与条例第18条第2項及び第3項及び第19条第2項第1号及び第2号、改正後の任期付職員条例第8条第2項、改正後の会計年度任用職員条例第9条第2項並びに第7条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定又は第7条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和6年条例第21号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

3 改正後の給与条例第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項第1号及び第2号、改正後の任期付職員条例第8条第2項、改正後の会計年度任用職員条例第9条第2項並びに第4条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条第1項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の寒冷地手当条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第3条の規定による改正前の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の草津町職員に対する寒冷地手当支給条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の寒冷地手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和7年条例第3号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第23号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

3 改正後の給与条例第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定、第4条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条第1項の規定並びに改正後の会計年度職員給与条例第9条第2項の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第4条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第6条の規定による改正前の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

町長

765,000円

副町長

645,000円

教育長

590,000円

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和49年3月25日 条例第4号

(令和7年12月5日施行)

体系情報
第5類 給与/第1章 給料・手当
沿革情報
◆ 昭和49年3月25日 条例第4号
◇ 昭和49年4月30日 条例第21号
◇ 昭和49年12月25日 条例第41号
◇ 昭和51年12月21日 条例第23号
◇ 昭和52年12月24日 条例第30号
◇ 昭和53年12月18日 条例第21号
◇ 昭和54年12月22日 条例第29号
◇ 昭和55年12月19日 条例第25号
◇ 昭和59年3月16日 条例第3号
◇ 昭和60年12月17日 条例第30号
◇ 昭和61年12月19日 条例第20号
◇ 昭和62年12月19日 条例第34号
◇ 昭和63年12月23日 条例第27号
◇ 平成元年12月25日 条例第41号
◇ 平成2年12月26日 条例第12号
◇ 平成3年12月24日 条例第15号
◇ 平成4年12月21日 条例第28号
◇ 平成5年12月20日 条例第18号
◇ 平成6年12月20日 条例第18号
◇ 平成7年10月27日 条例第15号
◇ 平成8年12月18日 条例第20号
◇ 平成11年12月27日 条例第16号
◇ 平成12年12月21日 条例第22号
◇ 平成13年3月21日 条例第6号
◇ 平成15年3月24日 条例第1号
◇ 平成16年3月24日 条例第2号
◇ 平成18年3月24日 条例第3号
◇ 平成19年3月20日 条例第4号
◇ 平成22年3月18日 条例第3号
◇ 平成26年3月20日 条例第5号
◇ 平成27年3月19日 条例第12号
◇ 平成30年2月14日 条例第1号
◇ 平成30年3月23日 条例第5号
◇ 令和元年7月26日 条例第3号
◇ 令和4年6月24日 条例第17号
◇ 令和5年9月20日 条例第27号
◇ 令和5年12月18日 条例第35号
◇ 令和6年12月26日 条例第21号
◇ 令和7年3月21日 条例第3号
◇ 令和7年12月5日 条例第23号