消防署への届け出
最終更新日:2017年9月22日 登録
●消防署への各種の申請や届け出を必要とする主なもの
  1.防火管理者の選任届け
    一定基準以上の人員を収容する建物(施設)には、防火管理者の資格を有する者の中から選任して届け出なければなりません。
  ※収容人員が30人以上のホテル・旅館・遊技場
   ・保養所・などの宿泊施設・保育所・幼稚園
   ・マーケット・他
  ※収容人員が50人以上の学校・図書館・共同住宅・他
  2.たき火や、多量の物を燃やすことで、火災とまぎらわしい炎や、煙を発生させるときは、あらかじめ届け出なければなりません。
  3.一定量以上の火薬の消費を伴う花火の打ち上げには許可が必要です。
  4.液化石油ガスを300kg以上貯蔵し、また、貯蔵能力が500kgを超える設備の設置工事及び貯蔵能力の増加を伴う変更工事は届け出なければ
   なりません。
  5.危険物の貯蔵、取り扱いについては、許可を必要とする場合がありますので、必ず届け出て下さい。
  6.炉や厨房設備、ボイラーなどで比較的大きな設備で火を使用する設備を設けるときは、届け出なければなりません。
  7.道路工事をはじめ、水道その他の工事で交通の障害となるような工事を行うときは届け出なければなりません。
西部消防署 88-0119
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