未熟児養育医療制度のあんない
最終更新日:2017年4月6日 登録
未熟児養育医療給付の制度について
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を町などが負担する制度です。養育医療給付を受けることができるのは、指定養育医療機関での治療に限られます。
未熟児養育医療給付の対象者
町内に在住する満1歳の満のお子さんで、下記の給付の対象基準のいずれかの症状を有することにより、医師が入院医療を必要と認めた方。(給付を受けられる期間は、出生から満1歳の誕生日の前日または退院の日まで)
※ 給付の対象基準は別紙を参照ください。
給付の範囲
・診察
・薬剤又は治療材料の支給
・医学的処置、手術及びその他の治療
・病院又は診療所への収容
・看護
・移送
手続き方法について
未熟児養育医療給付を受ける場合などは、以下の申請書類等をお持ちになり健康推進課(保健センター)までお越しください。なお、手続きについて不明な点がありましたら、健康推進課(保健センター)までご相談ください。
新しく申請する場合
〈申請書類〉
・養育医療給付申請書(保護者が記入)
・養育医療意見書(指定養育医療機関の担当医師が記入)
・世帯調書(保護者が記入)
生計を同じくしている家族全員について記入
(生計とは 衣食住にかかる費用、医療費などを指します。 )
・同一生計内の方の所得税額等確認する書類
所得税額証明書(源泉徴収票、確定申告書の控え等)を添付してください。
・お子さんの被保険者証(保険証)のコピー
・福祉医療費受給者証のコピー
・母子健康手帳
・印鑑
自己負担金
病院窓口での保険適用分の医療費の自己負担はありません。
(注)世帯の所得税額に応じ、医療費の自己負担額が認定されますが、福祉医療費(こども)の該当となるため自己負担はありません。
(注)ミルク代やおむつ代等の保険適用外の費用は自己負担になります。
住所・氏名・保険等の変更
〈申請書類〉
・養育医療承認内容変更申請書(保護者が記入)
・交付済み養育医療券
・変更を証明するものの(保険証等)コピー
・印鑑
養育医療券を再交付申請する場合
〈申請書類〉
・養育医療券等再交付申請書(保護者が記入)
・印鑑
転院する場合
〈申請書類〉
・未熟児退院等届(指定養育医療機関の担当医師が記入)
・交付済み養育医療券
・養育医療給付申請書(保護者が記入)
・養育医療意見書(指定養育医療機関の担当医師が記入)
・世帯調書(保護者が記入)
・お子さんの被保険者証(保険証)のコピー
・印鑑
その他
申請内容などに変更があった場合は、必ず健康推進課(保健センター)にて変更手続きを行ってください。各種申請書は下記よりダウンロードいただくか健康推進課(保健センター)にご用意してあります。
お問い合わせ
草津町役場 健康推進課(保健センター)(電話:0279-88-5797)
ダウンロード
養育医療 給付申請書(66KB)(PDF文書)
養育医療 意見書(59KB)(PDF文書)
養育医療 世帯調書(54KB)(PDF文書)
養育医療 委任状(40KB)(PDF文書)
養育医療 変更申請書(42KB)(PDF文書)
養育医療 再交付申請書(36KB)(PDF文書)
養育医療 医療継続協議書(34KB)(PDF文書)
養育医療 退院届(78KB)(PDF文書)
養育医療 看護・移送承認申請書(83KB)(PDF文書)
養育医療給付対象認定基準(51KB)(PDF文書)
このページに関するお問い合わせ
愛町部 健康推進課(保健センター)
電話番号:0279-88-5797
FAX番号:0279-88-1055