資格の発生と届出について
最終更新日:2021年4月28日 登録
退職被保険者の資格は、年金の受給権が発生した日です。年金受給権が発生すると、年金証書が本人に送付されてきますので、年金証書を受け取った日から14日以内に、年金証書を持参のうえ、届け出をして下さい。
●一部負担金
退職被保険者が病院や医院等の窓口で支払う一部負担金は、退職者本人は3割、扶養家族は入院が3割、通院が3割となっています。
●こんなときは必ず14日以内に届け出を
こんなとき | 届け出に必要なもの | ||
国保に加入するとき | 他の市町村から転入してきたとき | 転出証明書 | 印鑑 |
職場の健康保険をやめたとき | 社会保険離脱証明書 | 印鑑 | |
子どもが生まれたとき | 保険証 | 印鑑 | |
生活保護を受けなくなったとき | 印鑑 | ||
1年以上の在留資格があり、外国人登録をおこなったとき | 在留カード・パスポート | 印鑑 | |
国保をやめるとき | 他の市町村に転出するとき | 保険証 | 印鑑 |
職場の健康保険に入ったとき | 国保と健康保険の保険証 | 印鑑 | |
死亡したとき | 保険証 | 印鑑 | |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証 | 印鑑 | |
外国人の加入資格がなくなったとき | 保険証・在留カード | 印鑑 | |
その他 | 退職者医療制度に該当したとき | 保険証・年金証書 | 印鑑 |
住所・氏名・世帯主などがかわったとき | 保険証 | 印鑑 | |
長期旅行等で別の保険証が必要なとき | 保険証 | 印鑑 | |
修学のため別に住所を定めるとき | 保険証・在学証明書 | 印鑑 | |
保険証を紛失したり破損したとき | 身分を証明するもの・破損した保険証 | 印鑑 |
このページに関するお問い合わせ
愛町部 住民課
電話番号:0279-88-7192
FAX番号:0279-88-0002