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資格の発生と届出について

  退職被保険者の資格は、年金の受給権が発生した日です。年金受給権が発生すると、年金証書が本人に送付されてきますので、年金証書を受け取った日から14日以内に、年金証書を持参のうえ、届け出をして下さい。

●一部負担金
 退職被保険者が病院や医院等の窓口で支払う一部負担金は、退職者本人は3割、扶養家族は入院が3割、通院が3割となっています。

●こんなときは必ず14日以内に届け出を 

こんなとき 届け出に必要なもの
 国保に加入するとき 他の市町村から転入してきたとき 転出証明書 印鑑
職場の健康保険をやめたとき 社会保険離脱証明書 印鑑
子どもが生まれたとき 保険証 印鑑
生活保護を受けなくなったとき   印鑑
1年以上の在留資格があり、外国人登録をおこなったとき 在留カード・パスポート 印鑑
国保をやめるとき 他の市町村に転出するとき 保険証 印鑑
職場の健康保険に入ったとき 国保と健康保険の保険証 印鑑
死亡したとき 保険証 印鑑
生活保護を受けるようになったとき 保険証 印鑑
外国人の加入資格がなくなったとき 保険証・在留カード 印鑑
その他 退職者医療制度に該当したとき 保険証・年金証書 印鑑
住所・氏名・世帯主などがかわったとき 保険証 印鑑
長期旅行等で別の保険証が必要なとき 保険証 印鑑
修学のため別に住所を定めるとき 保険証・在学証明書 印鑑
保険証を紛失したり破損したとき 身分を証明するもの・破損した保険証 印鑑

このページに関するお問い合わせ

愛町部 住民課

  • 電話番号:0279-88-7192
  • FAX番号:0279-88-0002
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