戸籍の届出
最終更新日:2023年3月1日 登録
届け出の種類 |
届け出期間 |
届け出に必要なもの |
届け出人 |
注意 |
出生届 |
生まれた日から14日以内 |
1、出生届書(出生証明) 2、母子手帳 |
1、父または母 |
子どもの名前は必ず常用漢字・人名用漢字・平仮名・片仮名を使用してください。また、出生届書右側に医師の証明を付けてください。 |
死亡届 |
死亡した日または死亡の事実を知った日から7日以内 |
1、死亡届出書(死亡診断書) |
1、同居の親族 2、同居していない親族 |
死亡届書右側に死亡診断書の医師の証明を付けてください。 |
婚姻届 |
届け出を出した日から法律上の効力が発生します。 |
1、婚姻届書 2、戸籍謄本 3、本人確認書類(免許証等) |
婚姻をする夫・妻 |
婚姻届書に証人(成年者)2人の署名・押印(各自)が必要です。未成年者は父母の同意が必要です。 |
離婚届 |
届け出を出した日から法律上の効力が発生します。 裁判離婚のときは調定審判判決が確定した日から10日以内。 |
1、離婚届書 2、戸籍謄本 3、調停離婚(調定調書謄本)審判または判決の時はその謄本と確定証明書 4、本人確認書類(免許証等) |
離婚をする夫・妻 裁判離婚のときは申立人 |
協議離婚のときは、証人(成年者)2人の署名・押印(各自)が必要です。未成年者の子供がいるときは、夫・妻どちらか親権者を定めてください。 |
転籍届 |
届け出を出した日から法律上の効力が発生します。 |
1、転籍届書 2、戸籍謄本 |
戸籍筆頭者及び配偶者 |
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このページに関するお問い合わせ
愛町部 住民課
- 電話番号:0279-88-7192
- FAX番号:0279-88-0002