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戸籍の届出

届け出の種類

届け出期間

届け出に必要なもの

届け出人

注意

出生届

生まれた日から14日以内

1、出生届書(出生証明)

2、母子手帳

1、父または母

子どもの名前は必ず常用漢字・人名用漢字・平仮名・片仮名を使用してください。また、出生届書右側に医師の証明を付けてください。

死亡届

死亡した日または死亡の事実を知った日から7日以内

1、死亡届出書(死亡診断書)

1、同居の親族

2、同居していない親族

死亡届書右側に死亡診断書の医師の証明を付けてください。

婚姻届

届け出を出した日から法律上の効力が発生します。

1、婚姻届書

2、戸籍謄本

3、本人確認書類(免許証等)

婚姻をする夫・妻

婚姻届書に証人(成年者)2人の署名・押印(各自)が必要です。未成年者は父母の同意が必要です。

離婚届

届け出を出した日から法律上の効力が発生します。

裁判離婚のときは調定審判判決が確定した日から10日以内。

1、離婚届書

2、戸籍謄本

3、調停離婚(調定調書謄本)審判または判決の時はその謄本と確定証明書

4、本人確認書類(免許証等)

離婚をする夫・妻

裁判離婚のときは申立人

協議離婚のときは、証人(成年者)2人の署名・押印(各自)が必要です。未成年者の子供がいるときは、夫・妻どちらか親権者を定めてください。

転籍届

届け出を出した日から法律上の効力が発生します。

1、転籍届書

2、戸籍謄本

戸籍筆頭者及び配偶者

 

このページに関するお問い合わせ

愛町部 住民課

  • 電話番号:0279-88-7192
  • FAX番号:0279-88-0002
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