MENU

ごみポイ捨て禁止

 ごみの分別や出し方など、皆さまのご協力をいただかなければできない部分がほとんどです。また、町には「草津町ポイ捨て禁止条例」が制定されています。みんなでごみのないきれいなまちづくりを進めましょう。

■ごみポイ捨て禁止
草津町ポイ捨て禁止条例が平成11年4月1日から施行されました。
この条例は町民・事業者・町が一体となり、空き缶等のごみの散乱防止に努め、環境美化の促進をはかり、快適な生活環境を保全するために制定されました。

◎みんなで空き缶等のごみの散乱防止に努めましょう。
◎空き缶等のごみをみだりに捨てないようにしましょう。
◎町で実施するごみの散乱防止事業に協力しましょう。  
◎事業者の方は空き缶等のごみの散乱防止に必要な取り計らいをしましょう。
◎土地や建物を管理している方は、その土地で空き缶等のごみが散乱しないように、環境整備をはかるなど必要な取り計らいをしましょう。

草津町環境衛生組合(各区長さんが理事になっていて町民の皆さんが組合員です)は、各地区の実情に合った空き缶等のごみの散乱防止に関する活動を積極的に行っていきます。
 皆さんの協力できれいな町づくりを進めましょう。

■ごみの出し方5つのマナー
ごみは

 きめられた曜日に
 きめられた時間に
 きめられたものを
 きめられた方法で
 きめられた場所に

出しましょう。

ごみの分類や出し方、収集日、処理手数料、リサイクル等についてはクリーンセンターへ

お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

愛町部 生活環境課(クリーンセンター)

  • 電話番号:0279-88-2407
  • FAX番号:0279-88-2407
ページの先頭へ戻る