草津町の都市計画
最終更新日:2024年12月20日 登録
草津町は、群馬県の北西部、草津白根山の東麓に谷間を形成する形で位置します。
北は中之条町、南は長野原町、西は嬬恋村と長野県高山村に囲まれた、東西9km、南北8km、総面積49.7k㎡の町です。
町の南東には海抜1,200mの大高原が開け、北西には2,000m級の山々が連なる上信越高原国立公園が位置し、この山々から広々とした芳ケ平湿原越しに佇む草津温泉街を望むことができます。
<用途地域>
私たちの住む街には、住宅、旅館、商店、工場など多種多様な用途の建築物があります。これらの建物が何のルールもなく無秩序に建築されると色々な弊害が生じ、生活環境が破壊されるばかりでなく、道路、学校などの公共・公益施設とのバランスが崩れ、住みにくく不便な、そして災害にも弱い街になってしまいます。
そこで、住みやすく安全で快適な街となるよう土地利用計画に基づいて建築物の用途、構造、形態などお互いのルールを定めるものが用途地域の制度です。
<観光地区>
草津町は、恵まれた豊富な温泉により、第3次産業を基幹産業としております。
このため、宿泊業の施設を制限することは町の発展を阻むことが予想されます。
そこで、用途地域指定を行った昭和51年7月5日の当初から、特別用途地区の一種である『観光地区』の指定も併せて行いました。この観光地区内においては、建築基準法第48条の規定にかかわらず「ホテル・旅館が建築できる」といった法規制の緩和措置を行っています。
草津町は非線引きの都市計画区域
(国立公園をのぞく)です。一部都市計画区域外
用 途 地 域 | 建坪率 | 容積率 | 地区指定 | |
第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 観光地区 | 規制緩和 |
第2種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 通常はホテル旅館を建設できないが規制を緩和して建設を許可する。 | |
第1種住居地域 | 60% | 200% | ||
第2種住居地域 | 60% | 200% | ||
準工業地域 | 60% | 200% | ||
近隣商業地域 | 80% | 300% | ||
商業地域 | 80% | 500% | ||
白地地域(上記以外前口区含む) | 70% | 400% |
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