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駐車場の届出制度について

路外駐車場とは・・・
道路の路面外に設置される以下のような一般公共の用に供される(不特定多数の方が利用する)駐車場をいい、時間貸し駐車場(半日貸し、一日貸しなどの駐車場を含む。)が該当します。
一定規模以上の路外駐車場は、駐車場法による技術的基準が定められております。
※草津町景観まちづくり条例に基づく手続きは、事前相談、事前協議など日数を要しますので、お早めに窓口へご相談下さい。
※供用開始後、10日以内に届け出を行って下さい。
※休止・廃止・再開後10日以内に届け出て下さい。
 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

このページに関するお問い合わせ

愛町部 企画創造課

  • 電話番号:0279-88-7193
  • FAX番号:0279-88-0002
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