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就学援助費(要保護及び準要保護児童生徒就学援助費補助制度)

◆ 制度の内容 ◆
 経済的理由により就学困難と認められる児童・生徒(学校教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ)に対して、就学援助のために必要な学用品費、修学旅行費、校外活動費等の一部を補助し、義務教育の円滑な実施に資することを目的としています。

◆対    象◆
 草津町立草津小学校及び中学校の在籍し、かつ、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると草津町教育委員会(以下、教育委員会という)が認定した世帯の児童・生徒が該当となります。

◆申請及び審査◆
 補助金を受けようとする保護者の方は、その児童・生徒の担当教諭を通し、「就学援助費交付申請書」(以下、申請書という)」に必要事項を記入して各小・中学校へ提出してください。
 その申請を受け、草津町教育委員会による会議にて審議を行い、その審査結果を学校長に報告するとともに「認定通知書」(非認定保護者については、「非認定通知書」)を保護者へ通知します。

区 分 対 象 学 年 等
学用品費 小学校1年~6年
中学校1年~3年
通学用品費 小学校
中学年
校外活動費(宿泊を伴うもの) 小学校5年
中学校2年
校外活動費(宿泊を伴わないもの) 小学校
中学校
体育実技用具費 小学校 スキー
中学校 柔道
新入学用品費 小学校1年
中学校1年
修学旅行費 小学校6年
中学校3年
クラブ活動費 小学校
中学校
生徒会費 小学校
中学校
PTA会費 小学校
中学校
オンライン学習通信費 小学校
中学校

 

このページに関するお問い合わせ

教育委員会

  • 電話番号:0279-88-0005
  • FAX番号:0279-88-0006
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