草津町遠距離通学費補助制度
最終更新日:2017年5月31日 登録
◆ 制度の内容 ◆
保護者が負担する遠距離通学児童・生徒の通学費について、町がその一部を補助することにより、保護者の負担の軽減を図り、もって義務教育の円滑な運営に資することを目的としています。
◆対 象◆
草津町立草津小・中学校に在学し、大字前口に住所を有する児童・生徒、又は大字草津に住所があり通学距離が3キロメートル以上有する地域の児童・生徒が該当となります。
◆申請手続き◆
補助を受けようとする保護者の方は、草津町教育委員会事務局が指定した期日までに、「遠距離通学費補助金支給申請書(以下、申請書という)」に必要事項を記入して各小・中学校経由で教育委員会へ提出するか、直接教育委員会へ提出してください。
◆支給金額◆
次の区分によるものとします。
なお、定期(回数)券代に改正があった場合には、その額を用いて次の区分に基づき算出したものを適用します。
(1) 小学校
(1) 大字前口に住所を有する児童
学校への登下校に利用する最寄りの停留所間の定期(回数)券代の10ヶ月分の額
(2) 大字草津に住所があり通学距離が3キロメートル以上有する地域の児童定額
(2) 中学校
(1) 大字前口に住所を有する生徒
学校への登下校に利用する最寄りの停留所間の定期券代の4ヶ月分の額
(2) 大字草津に住所があり通学距離が3キロメートル以上有する地域の生徒定額
◆支 給 日◆(支給時期が下記予定よりも遅れる場合がありますので、ご了承ください。)
(1) 小学校
(1) 大字前口に住所を有する児童・・・年2回(10月と3月)
(2) 大字草津に住所があり通学距離が3キロメートル以上有する地域の児童
・・・年1回(3月)
(2) 中学校
(1) 大字前口に住所を有する生徒・・・年1回(3月)
(2) 大字草津に住所があり通学距離が3キロメートル以上有する地域の生徒
・・・年1回(3月)
◆支 給 方 法◆
銀行振込にて支給します。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会
電話番号:0279-88-0005
FAX番号:0279-88-0006