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草津町遠距離通学費補助制度

 ◆ 制度の内容 ◆
 保護者が負担する遠距離通学児童・生徒の通学費について、町がその一部を補助することにより、保護者の負担の軽減を図り、もって義務教育の円滑な運営に資することを目的としています。

 ◆対    象◆
 草津町立草津小・中学校に在学し、大字前口に住所を有する児童・生徒、又は大字草津に住所があり通学距離が3キロメートル以上有する地域の児童・生徒が該当となります。

◆申請手続き◆
 補助を受けようとする保護者の方は、草津町教育委員会事務局が指定した期日までに、「遠距離通学費補助金支給申請書(以下、申請書という)」に必要事項を記入して各小・中学校経由で教育委員会へ提出するか、直接教育委員会へ提出してください。

◆支給金額◆
 次の区分によるものとします。
 なお、定期(回数)券代に改正があった場合には、その額を用いて次の区分に基づき算出したものを適用します。
(1) 小学校
 (1) 大字前口に住所を有する児童
   学校への登下校に利用する最寄りの停留所間の定期(回数)券代の10ヶ月分の額
 (2) 大字草津に住所があり通学距離が3キロメートル以上有する地域の児童定額
(2) 中学校
 (1) 大字前口に住所を有する生徒
   学校への登下校に利用する最寄りの停留所間の定期券代の4ヶ月分の額
 (2) 大字草津に住所があり通学距離が3キロメートル以上有する地域の生徒定額

◆支  給  日◆(支給時期が下記予定よりも遅れる場合がありますので、ご了承ください。)
(1) 小学校
 (1) 大字前口に住所を有する児童・・・年2回(10月と3月)
 (2) 大字草津に住所があり通学距離が3キロメートル以上有する地域の児童
                ・・・年1回(3月)
(2) 中学校
 (1) 大字前口に住所を有する生徒・・・年1回(3月)
 (2) 大字草津に住所があり通学距離が3キロメートル以上有する地域の生徒
                ・・・年1回(3月)

◆支 給 方 法◆
 銀行振込にて支給します。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会

  • 電話番号:0279-88-0005
  • FAX番号:0279-88-0006
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