草津町高校生等就学費補助制度
最終更新日:2025年1月17日 登録
◆ 制度の内容 ◆
草津町から学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校、専修学校及び特別支援学校の高等部(以下「高等学校等」という。)に就学する生徒に対し、その費用の一部を補助することにより保護者の経済的負担を軽減するとともに、生徒が希望する高等学校等への就学を推進することを目的としています。
◆対 象◆
高等学校等に就学する生徒を扶養する保護者(以下「保護者」という。)で、ともに草津町に住所を有する者とする。
◆申請手続き◆
補助金の交付を受けようとする保護者は、毎年度教育委員会が指定する日までに高校生等就学費補助金交付申請書(様式第1号)を教育委員会へ提出してください。
◆支給金額◆
年額50,000円支給となります。
補助金の助成期間は、高等学校等に入学後、卒業するまでの間とし、かつ、3年間を限度とします。
◆支 給 方 法◆
補助金の交付は、交付決定通知書に記載する期間中に、草津町役場会計課窓口において現金にて支給されます。
窓口にて手続きされる際には、交付決定通知書及び印鑑を持参のうえ、身分を明らかにできる免許証等を提示ししてください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会
電話番号:0279-88-0005
FAX番号:0279-88-0006