児童室
最終更新日:2025年1月20日 登録
◆目 的◆
草津町児童室(以下、「児童室」という)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条に規定する学齢児童のうち、小学校第1学年から第4学年の就学児童において、学校の放課後、家庭に児童を監護する保護者が誰もいない状態の留守家庭児童を対象に、児童の安全確保を図ることを第一の目的として設置するものです。
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条で定める児童福祉施設としての児童館とは異なる形態ですが、同法により設置される児童館が目的としている「健全な遊びを通じて、児童の健康を増進し、情操を豊かにする」ことについては、これに準拠し、児童室の運営を行うことを目的としています。
◆対 象 児◆
(1)児童について
草津町立草津小学校に在籍している小学校第1学年から第4学年の就学児童とします。
よって、児童は通常学級、特別支援学級の在籍状況に関わることなく対象とします。ただし、障害者手帳または療育手帳等の発行がある身体に重度な障害を持つ児童にあっては、その障害の程度によっては、受入施設の設備状況、又は、専門的技能を持つ支援員の配置の状況等を総合的に判断し入室承認の可否を決定するものとします。
(2)世帯について
入室対象世帯は、児童が学校から帰宅した際、また、小学校の夏期・冬期等の長期休業期間、さらに、土曜日及び祝日において、保護者が就労等の理由によって児童を監護することが出来ない状態にある世帯とします。
なお、ここでいう「保護者」とは、対象児童の両親または祖父母等の養育者を指すものとし、この保護者のいずれの者もが児童を監護出来ない状況の世帯を指すものとします。
◆申込方法◆
児童室への入室を希望する児童の保護者は、草津町教育委員会事務局又は草津町立草津小学校から草津町児童室入室願書(別紙様式1)を受け取り、草津町教育長(以下、「教育長」という)あてに提出してください。
なお、草津町教育委員会は、毎年度3月に次年度の対象学年となる保護者に児童室の入室案内を行い、申し込み手続きを行うこととします。
年度途中における入室の申し込みについては随時受け付け、願書により提出させるものとします。
※詳細につきましては、下記担当までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 こどもみらい課
- 電話番号:0279-88-0005
- FAX番号:0279-88-0006