令和元年度 児童扶養手当・特別児童扶養手当額(月額)について
最終更新日:2020年4月2日 登録
令和2年度 児童扶養手当・特別児童扶養手当額(月額)について(お知らせ)
~ 平成29年4月から物価スライド制が導入されています~
物価スライド制とは、物価の上がり下がりを表した「全国消費者物価指数」に合わせて、支給する額を変える仕組みです。子供が1人の場合の手当額には既に物価スライド制を導入していますが、子どもが2人以上の場合の加算額にも導入されます。
令和2年1月に「平成31年全国消費者物価指数の実績値(対前年比+0.5%)が公表され、その結果、令和元年度の児童扶養手当及び特別児童扶養手当額については、0.5%の引き上げとなりますので、下記のとおりご案内します。
【児童扶養手当】
区 分 | 令和2年4月 ~ (月額) | ||
手 当 額 | 全 部 支 給 | 43,160円 | |
一 部 支 給 | 43,150円 ~ 10,180円 | ||
第2子加算額 | 全 部 支 給 | 10,190円 | |
一 部 支 給 | 10,180円 ~ 5,100円 | ||
第3子加算額 | 全 部 支 給 | 6,110円 | |
一 部 支 給 | 6,100円 ~ 3,060円 |
※児童扶養手当制度には所得制限があります。手当月額は受給者本人の所得に応じて
10円単位で決定されます。但し、受給資格者及び扶養義務者の所得が一定額以上の
場合は、全額支給されません。
【特別児童扶養手当】
区 分 | 令和2年4月~ | ||
一 級 | 52,500円 | ||
二 級 | 34,970円 |
※受給者本人、配偶者及び扶養義務者について、それぞれ所得制限があり、所得制限
限度額を超える所得があるときは、手当の全部が支給されなくなります。
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愛町部 住民課
電話番号:0279-88-7192
FAX番号:0279-88-0002