温泉・温水事業
最終更新日:2017年8月2日 登録
草津町では昭和51年度より万代源泉が(約94.5℃)で浴用に適さないためプレート式熱交換器により、水道水と熱交換し温度を下げて浴用として利用しています。
その副産物として水道水が温められ約60℃の温水ができます、それを各家庭に給湯しています。
●給湯区域
草津町町内(町内一部地域及び前口地区を除く)
●給湯装置
給湯装置の新設、改造、修理については所有者の負担となります。温水の給湯申し込みや給湯装置の工事については町指定工事店に連絡して下さい。
●温水給湯分担金
温水給湯分担金は10m3を基準として10m3あたり15万円(消費税及び地方消費税別)
●温水使用料
温水給湯施設や温水給湯管の維持管理に要する費用に充てるため、使用者から使用料をいただきます。
毎月、月初めに検針を行い基本料金、超過料金及び量湯器使用料を合算した金額が使用料金となります。
●届け出
温水の使用開始、休止、廃止等をする時、また移転などの際には必ず届け出を温泉課窓口で行って下さい。
●温水料金の口座振替
温水使用料の支払いは便利な口座振替をご利用下さい。
群馬銀行・東和銀行・かみつけ信用組合・北群馬信用金庫・ゆうちょ銀行でお取り扱いいたします。
温水使用料
温水料金算定方法
1、温水使用料
(1)契約湯量まで1㎥につき255円
但し、契約湯量の1/2に満たない場合には(契約湯量の1/2×255円)の使用料をいただきます。
(2)超過湯量が契約湯量の1/2まで:1㎥につき400円
(3)超過湯量が契約湯量の1/2を超えた場合:1㎥につき800円
2、量湯器使用料
口径(mm)単価別
13mm:150円
20mm:190円
25mm:210円
30mm:300円
40mm:400円
50mm:1000円
上記に消費税を計算して加算した合計が使用料金となります。
このページに関するお問い合わせ
愛町部 温泉課
電話番号:0279-88-7182
FAX番号:0279-88-0002