児童扶養手当
最終更新日:2017年11月20日 登録
児童扶養手当は、離婚によるひとり親家庭などの生活の安定・自立促進に寄与することにより、その家庭において養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当です。
《支給対象》
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(障害がある場合は20歳未満の児童)で、以下のいずれかの条件に該当する児童を監護する母や父、又は養育者(祖父母など)です。
(1)両親が離婚
(2)父または母が死亡
(3)父または母が重度の障害者(国民年金一級程度)
(4)父または母の生死が不明
(5)父または母から1年以上遺棄
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
(7)父または母が法令により1年以上拘禁
(8)未婚の母の子
(9)父・母ともに不明
《支給額》
受給資格者(父または母等)の所得や、子どもの数などによって決まります。
詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせください。
《支給を受けるためには》
児童扶養手当を受給するには、お住まいの市区町村への申請手続きが必要です。
申請には、申請時に記入する認定請求書のほか、戸籍謄本など支給要件に該当する事実が分かる書類、住民票など世帯の状況が分かる書類などが必要となります。該当する支給要件によって、必要な書類が異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
《届出義務》
一度手続きをしたら、毎年8月に世帯の状況や所得の状況などを確認する「現況届」を市区町村に提出してください。
また、子どもの祖父母との同居、子どもの1人が父親または母親に引き取られたなど世帯の状況が変わった場合や、再婚など資格喪失する事由が発生した場合には、その都度届出が必要です。
《手当の返還等》
支給停止事由や資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額を返還していただきます。
このページに関するお問い合わせ
愛町部 住民課
電話番号:0279-88-7192
FAX番号:0279-88-0002