特別児童扶養手当
最終更新日:2017年11月20日 登録
特別児童扶養手当は、心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父若しくは母(どちらか所得の高い方が受給者となります)、また父母に代わって児童を養育している人に手当が支給されるものです。いずれも国籍は問いません。
※次の場合には手当が支給されません。
(1)父母・養育者及び児童が日本国内に住所を有しない場合
(2)児童が障害を事由とする年金を受けることができる場合
(3)児童福祉施設等(通所施設除く)に入所している場合
《児童の障害の等級》
【1級】身体障害者手帳1・2級程度の身体障害、療育手帳の判定がA程度の知的障害、または精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害
【2級】身体障害者手帳3級程度の身体障害または日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害
(身体障害者手帳の等級はあくまでも目安です。また、必ずしも手帳を所持している必要はありません。)
《支給額》
支給額は、等級によって決まっています。詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。
《手当を受けるためには》
特別児童扶養手当を受けるには、お住まいの市町村窓口への申請手続きが必要です。
申請には、申請時に記入する認定請求書のほか、戸籍謄本、世帯全員の住民票、診断書(特別児童扶養手当用の診断書があります。また、療育手帳又は身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。)などが必要となります。個々の状況に応じて、それら以外の書類を要する場合がありますので、詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。
《届出義務》
一度手続きをしたら、毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」をお住まいの市町村に提出してください。
また、世帯の状況が変わったり、障害の程度が変わった場合、また、児童が施設に入所した場合など、資格の変更や、喪失事由が発生した場合にはその都度届出が必要です。
《手当の返還等》
支給停止事由や資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額を返還していただきます。
このページに関するお問い合わせ
愛町部 住民課
電話番号:0279-88-7192
FAX番号:0279-88-0002