MENU
  1. トップページ
  2. まちづくり・環境
  3. まちづくり・景観
  4. 都市計画法第32条に基づく協議

都市計画法第32条に基づく協議

都市計画法第29 条に基づく開発許可を申請する区域内において、新たに公共施設等を設置する場合は、その所有者及び管理について、都市計画法第32 条の規定に基づく協議が必要になります。
公共施設等の所有及び管理に関する協議書に必要書類を添えて提出してください。

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

このページに関するお問い合わせ

愛町部 企画創造課

  • 電話番号:0279-88-7193
  • FAX番号:0279-88-0002
ページの先頭へ戻る