都市計画法第32条に基づく協議
最終更新日:2018年1月17日 登録
都市計画法第29 条に基づく開発許可を申請する区域内において、新たに公共施設等を設置する場合は、その所有者及び管理について、都市計画法第32 条の規定に基づく協議が必要になります。
公共施設等の所有及び管理に関する協議書に必要書類を添えて提出してください。
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