生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
最終更新日:2018年8月8日 登録
平成30年6月6日に、中小企業の労働生産性向上を柱の一つとする生産性向上特別措置法が施行されました。
草津町では、この法律に基づく導入促進基本計画(以下「草津町基本計画」)を策定し、6月22日に国から同意を得て、事業者からの先端設備等導入計画の申請受付を開始します。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例軽減(※1)の支援措置を活用することができます。
※1 町では、町の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税課税標準額を3年間ゼロとする条例が平成30年6月議会において制定されています。
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先端設備等導入計画(82KB)(PDF文書)
先端設備等導入計画に係る認定申請書(24KB)(Word文書)
先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例(183KB)(PDF文書)
工業会等による証明書(37KB)(Word文書)
先端設備等に係る誓約書(23KB)(Word文書)
認定支援機関確認書(25KB)(Word文書)
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