個人住民税について
最終更新日:2019年8月22日 登録
個人住民税とは
個人住民税は、1月1日現在、町内に居住し、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得があった人に均等割とその所得に応じた所得割が個人の県民税と合わせて課税されます。また、町外に居住されている人でも町内に別荘やマンションなどの家屋敷を所有している場合、均等割が課税になります。
個人住民税(町県民税) ⇒ 均等割 + 所得割
均等割は、基本的には町内に住所を有する人で、一定の所得がある人全員にご負担いただく定額の個人住民税です。
所得割は、その人の所得に応じた額をご負担いただく個人住民税です。均等割・所得割とも、地方税法上で標準税率が定められています。
草津町をはじめ、ほとんどの市町村は標準税率を採用しているため、住む市町村によって税額が異なることは、ほぼありません。
個人住民税の納税義務者
●1月1日に草津町内に住所がある人
均等割と所得割が課税されます。
●1月1日に町内に住所はないが、町内に事務所・事業所・家屋敷がある人
均等割のみ課税されます。
税率について
●均等割の税率
均等割:5,700円(町民税:3,500円 県民税:2,200円)
【表1】個人住民税均等割額 |
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区分 |
県民税均等割 |
市町村民税均等割 |
合計 |
上乗せ前の税額(均等割) |
1,000円 |
3,000円 |
4,000円 |
東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源(令和6年度まで) |
500円 |
500円 |
1,000円 |
ぐんま緑の県民税(令和6年度まで) |
700円 |
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700円 |
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合計 |
2,200円 |
3,500円 |
5,700円 |
草津町内に居住していない人でも、町内に家屋敷や事務所等を所有している人には、草津町で均等割が課税される場合があります。
●所得割の税率
個人住民税の所得割の税率は、町民税6%、県民税4%となっています。
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
所得金額-所得控除額=課税所得金額
課税所得金額×税率-税額控除=所得割額
※なお、住民税は前年中の所得を基準として計算されますので、たとえば令和元年度の住民税では、平成30年中(30年1月1日~30年12月31日)の所得金額が基準となります。
個人住民税が課税されない人
●均等割も所得割もかからない人
(ア) |
生活保護法によって生活扶助を受けている人。 |
(イ) |
障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4,000円未満)であった人。 |
●均等割がかからない人
(ア) |
扶養親族がいない場合は、前年の合計所得金額が28万円以下の人。 |
(イ) |
扶養親族がいる場合は、前年の合計所得金額が以下の計算式で算出された金額以下の人。 280,000円×(本人+扶養親族の数)+168,000円 |
●所得割がかからない人
(ア) |
扶養親族がいない場合は、前年の合計所得金額が35万円以下の人。 |
(イ) |
扶養親族がいる場合は、前年の合計所得金額が以下の計算式で算出された金額以下の人。 350,000円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+320,000円 |
住民税の申告について
●申告が必要な人
1月1日現在で町内に住んでいて、前年中に所得のあった人。
※国民健康保険に加入している方は、国民健康保険税の算定のために所得等を申告していただく必要があります。申告がないと、所得がいくらなのか判断できませんので、低所得者に対する保険税の軽減措置が受けられません。また、所得証明や課税(非課税)証明は、児童手当等の申請や町営住宅の更新などの際に必要になる場合があるので、所得がないときにも申告してください。
●申告の必要のない人
・税務署に所得税の確定申告をした人。
・給与所得のみで、会社から役場に年末調整済の給与支払報告書が提出されている人。
・生活保護法による生活扶助を受けている人。
※申告期間は所得税の確定申告と同じで、翌年の2月16日から3月15日(休日の場合は翌日)まで。草津町役場4階大会議室にて申告を受け付けます。
納税方法について
個人の住民税の納税方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。
(1)普通徴収
送付された納付書により年4期に分けて納付する方法です
期別 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
納期限 |
6月末 |
8月末 |
11月末 |
1月末 |
(2)特別徴収
●給与特徴
給与所得者などを対象とする徴収方法で、給与支払者(特別徴収義務者)が年税額を6月から翌年の5月まで12回に分けて給与から天引きして納付する方法です。
※特別徴収義務者は、月割額を徴した月の翌月10日までに規定の納入書より納入しなければなりません。
納入例:6月分の月割額・・・7月10日までに納入。
●年金特徴
65歳以上の公的年金受給者のうち個人住民税の納税義務のある人を対象とする徴収方法です。引き落とし(特別徴収)の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある人」です。
ただし、以下の場合は、引き落とし(特別徴収)の対象とはなりません。
・「介護保険料が年金から引き落とし(特別徴収)されていない人」
・「引き落とし(特別徴収)される個人住民税額が、老齢基礎年金の額を超える人」
個人住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)は、納税義務のある年金受給者が支払うべき個人住民税を年金保険者(社会保険庁など)が年金から引き落とし(特別徴収)、市区町村に納めるよう納税方法を変更するものです。これにより新たな税負担が生じるものではありません。
また、引き落とし(特別徴収)の対象となる年金は、老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、個人住民税の引き落としは行われません。
このページに関するお問い合わせ
愛町部 税務課
電話番号:0279-88-7186
FAX番号:0279-88-5272