固定資産税・都市計画税について
最終更新日:2021年12月24日 登録
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
都市計画税とは
都市計画事業等に要する費用にあてるために、土地または家屋の所有者に目的税として課税されるものです。(固定資産税と合わせて課税されます。)
固定資産税・都市計画税の納税義務者
固定資産税を納める人は、その年の1月1日に固定資産の所有者です。
税率について
固定資産税:1.4% 都市計画税:0.2%
評価及び価格(課税標準額)の決定について
固定資産(土地・家屋・償却資産)の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額が算定されます。土地と家屋については、原則として3年ごとの基準年度(第一年度)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を決定します。そして第二、第三基準年度は、基準年度の価格をそのまま適用し据え置きます。ただし、新たに課税対象となった固定資産や、現況の変化などにより基準年度の価格によることが適当でない場合は、改めて評価をして価格を決定します。償却資産は事業に使用する資産のみが課税対象となり、所有者の方に1月1日現在の状況を毎年1月31日までに申告していただき、これに基づき価格を決定します。
家屋に対する課税標準額の算定
家屋は再建築価格(対象家屋を再び建築する場合に必要な建築費)を基礎に評価され、課税標準額(評価額)を算定します。新築(増築)家屋及び在来分家屋の区分により、算定方法が以下のとおり異なります。
再建築価格 ×※(A)〔 経年減点補正率 × 損耗の状況(寒冷地補正率) × 受給事情による減点補正率 × 評点1点あたりの価額 〕
※各補正率については、基準年度ごとに見直しがあるため、異なります。
基準年度の前年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率 × 上記の(A)の部分
※ただし、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には、引き上げることなく前年度の評価額に据え置きます。
土地に対する課税標準額の算定
固定資産評価基準によって、売買実例価格を元に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。課税標準額は原則として評価額となりますが、住宅用地の特例や税負担の調整措置の適用がある場合は、評価額より課税標準額が低くなります。
住宅用地(居住の用に供する家屋の敷地)は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
1 小規模住宅用地
200㎡以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。(200㎡を超える場合は、住宅1戸あたり200㎡までの部分)
2 一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
●税負担の調整措置
税負担の調整措置は、本来の評価額に対して前年度の課税標準額がどの程度の割合であるかを示したものであり、これを「負担水準」といいます。宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ(または据え置き)、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みとなっています。
負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ 今年の評価額(×住宅用地特例率(1/6又は1/3)
負担水準に応じた課税標準額の算出
住宅用地の宅地
負担水準 |
課税標準額 |
100%以上 |
今年度評価額×住宅用地特例率 |
100%未満 |
前年度課税標準額+今年度評価額×住宅用地特例率×5% |
住宅用地以外の宅地等(非住宅用地)
負担水準 |
課税標準額 |
70%以上 |
今年度評価額×70% |
60%以上 70%未満 |
前年度課税標準額を据え置き。 |
60%未満 |
前年度課税標準額+今年度評価額×5% |
その他
固定資産税に関する各種届出等については、下記ページよりダウンロードをしてご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
愛町部 税務課
電話番号:0279-88-7186
FAX番号:0279-88-5272