法人町民税について
最終更新日:2023年5月23日 登録
法人町民税とは
法人町民税には均等割と法人税割があります。町内に事務所・事業所などを設けている法人又は人格のない社団等で収益事業を営むもの対しては均等割と法人税割が課税されます。
また、町内に寮等のある法人で、町内に事務所・事業所などのないものは、均等割を納付することになります。
税率について
●均等割
以下表のとおりです。
法人等の資本等の金額 |
町内の従業員数 |
年額 |
50億円を超えるもの |
50人超 |
360万円 |
10億円を超え |
50人超 |
210万円 |
1億円を超え |
50人超 |
48万円 |
1千万円を超え |
50人超 |
18万円 |
1千万円以下のもの |
50人超 |
14万円4千円 |
●法人税割
法人税額の8.4%
申告と納税について
申告区分 |
申告書提出期限及び納期限 |
予定申告又は中間申告 |
事業年度開始の日以降、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。 |
確定申告 |
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内。 |
納付場所について
次の各金融機関の草津町会計管理者口座又は草津町役場会計課窓口で納税できます。
群馬銀行 東和銀行 ぐんまみらい信用組合 北群馬信用金庫
(上記金融機関の本支店)
郵便局(関東及び山梨県内)
※納付書の様式は下記からダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
愛町部 税務課
電話番号:0279-88-7186
FAX番号:0279-88-5272