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法人町民税について

法人町民税とは

 法人町民税には均等割と法人税割があります。町内に事務所・事業所などを設けている法人又は人格のない社団等で収益事業を営むもの対しては均等割と法人税割が課税されます。
 また、町内に寮等のある法人で、町内に事務所・事業所などのないものは、均等割を納付することになります。 

税率について

●均等割

以下表のとおりです。

法人等の資本等の金額

町内の従業員数

年額

50億円を超えるもの

50人超
50
人以下

360万円
49
2千円

10億円を超え
50
億円以下のもの

50人超
50
人以下

210万円
49
2千円

1億円を超え
10
億円以下のもの

50人超
50
人以下

48万円
19
2千円

1千万円を超え
1
億円以下のもの

50人超
50
人以下

18万円
15
6千円

1千万円以下のもの

50人超
50
人以下

14万円4千円
6
万円

●法人税割

法人税額の8.4

申告と納税について

申告区分

申告書提出期限及び納期限

予定申告又は中間申告

事業年度開始の日以降、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。

確定申告

事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内。

納付場所について

次の各金融機関の草津町会計管理者口座又は草津町役場会計課窓口で納税できます。

群馬銀行 東和銀行 ぐんまみらい信用組合 北群馬信用金庫 
(上記金融機関の本支店)

郵便局(関東及び山梨県内)

 

 

 納付書の様式は下記からダウンロードできます。

ダウンロードリンク

このページに関するお問い合わせ

愛町部 税務課

  • 電話番号:0279-88-7186
  • FAX番号:0279-88-5272
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