軽自動車税について
最終更新日:2025年6月13日 登録
ペダル付原動機付自転車(「ペダル付電動バイク」)について
税務課よりお知らせです。
道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34 号)が令和6年5月17 日に成立し、同月24 日に公布されました。
同法中、原動機付自転車等の運転の明確化に関する規定(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えているペダル付原動機付自転車(以下「ペダル付電動バイク」といいます。)について、当該装置を用いて走行させる場合も、原動機付自転車等の運転に該当することを明確化するもの。)については、公布後6カ月以内に施行される予定です。
ペダル付電動バイクの所有者は、従前より地方税法等に基づき、当該車両の主たる定置場所在の市町村に対し、軽自動車税種別割に係る申告を行うとともに、課税標識等(いわゆるナンバープレート)の交付を受け、車体の見易い箇所に取り付ける必要があります。
このことから、ペダル付電動バイクで公道を走行する際は、ナンバープレートを取り付けなければなりません。
※ペダル付電動バイクに係る軽自動車税の税率は、1台につき2,000円/年となります。
※その他詳細は、以下のリンクまたはダウンロードをご確認ください。
◆「ペダル付原動機付自転車」は「自転車」ではなく「バイク」です。
軽自動車税とは
地方税法第443条及び町税条例第80条の規定に基づいて4月1日現在(賦課期日)に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有しているかたに対して軽自動車税が課せられます。なお、所有権留保付売買の対象となった軽自動車等については、買主をその所有者とみなし課税をします。
税率については、以下のとおりです。
[軽自動車税 税率一覧表]
車 種 区 分 | 税 額 | 重 課 税 率 | |||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 | |
||
50cc超 90cc以下 | 2,000円 | ||||
125cc以下かつ最高出力が4.0キロワット以下のもの(新基準原付バイク) | 2,000円 | ||||
90cc超 125cc以下 | 2,400円 | ||||
ミ ニ カ ー | 3,700円 | ||||
小型特殊自動車 | 農 耕 用 | 2,400円 | |||
そ の 他 | 5,900円 | ||||
軽自動車 | 二 輪 | 3,600円 | |||
ボートトレーラー | 3,600円 | ||||
三 輪 | 3,900円 | ※3,100円 | 4,600円 | ||
四輪貨物 |
営業用 | 3,800円 | ※3,000円 | 4,500円 | |
自家用 | 5,000円 | ※4,000円 | 6,000円 | ||
四輪乗用 |
営業用 | 6,900円 | ※5,500円 | 8,200円 | |
自家用 | 10,800円 | ※7,200円 | 12,900円 | ||
二輪の小型自動車 | 6,000円 |
※印は平成27年4月1日以前に最初の車両番号の指定を受けた車両に対する税率です。
[グリーン化特例(軽課)税率]
適用期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日
適用内容:適用期間中に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合で、令和7年度に限り特例措置を適用。
車 種 区 分 | 25%軽減 | 50%軽減 | 75%軽減 | ||
三 輪 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | ||
四輪 以上 | 乗用 | 営業用 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 |
自家用 | ----- | ----- | 2,700円 | ||
自家用 | 営業用 | ----- | ----- | 1,000円 | |
自家用 | ----- | ----- | 1,300円 |
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい三輪及び四輪の軽自動車に適用されます。
納期について
軽自動車税の納期限は、毎年4月末です。(納期限が土日祝日の場合は、翌平日)
※納税通知書については、毎年4月中旬頃に発送をしています。
手続きについて(新規登録、廃車、名義変更など)
軽自動車等の各種手続きについては、ナンバーの種類によって、手続き場所が異なります。下記参考の上、手続きを行ってください。
○草津町ナンバー(125cc以下の原動機付自転車、小型特殊自動車)
手続き場所:草津町役場税務課窓口
◇手続きに必要なもの
・新規登録・変更→軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口にあります)、販売証明や譲渡証明等、印鑑
・廃車→軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(窓口にあります)、ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑
※申請書類は下記ページからもダウンロードができますので、あらかじめ印刷、記入をしてから窓口に来ていただくと、スムーズに手続きを行えます。(エクセルファイルですので、直接入力をしても構いません。)
○1群馬、群馬ナンバー(125cc超~の軽二輪、二輪の小型自動車)
手続き場所:関東運輸局群馬運輸支局
※手続きの詳細は下記URLにてご確認ください。
○群馬ナンバー
手続き場所:軽自動車検査協会群馬事務所
※手続きの詳細は下記URLにてご確認ください。
○課税保留
軽自動車等の廃車手続きができない状態(盗まれた、廃棄してしまった、行方が分からないなど)の場合には、使用不能申告書にて、現在の軽自動車等の状況について申告していただくことにより、申告内容を調査の上、課税保留の該当になることがあります。何も手続きをしないと、税金が発生し続けますので、早めにご相談ください
※ 自家用軽乗用車については、令和3年度及び令和4年度は適用対象を電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車に限定。
このページに関するお問い合わせ
愛町部 税務課
- 電話番号:0279-88-7186
- FAX番号:0279-88-5272