入湯税について
最終更新日:2021年12月24日 登録
入湯税とは
入湯税は、地方税法に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な設備の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場(温泉施設)における入湯に対し、入湯客に課税されます。
納税義務者について
入湯税の徴収については、特別徴収で徴収するよう定められています。(特別徴収とは、温泉・鉱泉浴場の経営者等が、利用者に対して施設利用の料金とともに徴収し、その徴収した税金を町に納入していただくことです。)
入湯税の特別徴収義務者は、温泉・鉱泉浴場の経営者等で、町が指定します。なお、特別徴収義務者の義務は、次のとおりです。
・ 入湯客から入湯税を徴収すること
・ 徴収した入湯税を期限までに申告し、納入すること
・ 徴収簿に入湯客数・税額・免除客数を記載すること
税率について
基本宿泊料金が6,000円を超えるもの 1人1泊 150円
基本宿泊料金が6,000円以下のもの 1人1泊 100円
修学旅行の高等学校生徒 1人 50円
日帰り 休憩 1人 50円
申告と納税について
翌月の末日までに、1日から末日までに徴収した入湯税額、入湯客数及び免税者の人数などを記載した納入申告書で申告し、納入書によって納税していただきます。
課税免除について
入湯税(宿泊・日帰り入湯客とも)の課税が免除されるのは、次の方などです。
・ 小学生以下の者、修学旅行の中学校生徒
その他
●温泉・鉱泉浴場等の経営を開始する場合
→ 「経営申告書」等の必要書類を経営開始の前日までに提出してください。
●代表者等の異動があった場合
→ 「経営異動申告書」の提出をしてください。
各種申告書等については、下記よりダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
愛町部 税務課
電話番号:0279-88-7186
FAX番号:0279-88-5272