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入湯税について

 入湯税とは

入湯税は、地方税法に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な設備の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場(温泉施設)における入湯に対し、入湯客に課税されます。

納税義務者について

入湯税の徴収については、特別徴収で徴収するよう定められています。(特別徴収とは、温泉・鉱泉浴場の経営者等が、利用者に対して施設利用の料金とともに徴収し、その徴収した税金を町に納入していただくことです。)

入湯税の特別徴収義務者は、温泉・鉱泉浴場の経営者等で、町が指定します。なお、特別徴収義務者の義務は、次のとおりです。

  1. 入湯客から入湯税を徴収すること
  2. 徴収した入湯税を期限までに申告し、納入すること
  3. 徴収簿に入湯客数・税額・免除客数を記載すること

 

税率について

基本宿泊料金が6,000円を超えるもの  1人1泊 150

基本宿泊料金が6,000円以下のもの   1人1泊 100

修学旅行の高等学校生徒          1人 50円

日帰り  休憩               1 50

申告と納税について

翌月の末日までに、1日から末日までに徴収した入湯税額、入湯客数及び免税者の人数などを記載した納入申告書で申告し、納入書によって納税していただきます。

課税免除について

入湯税(宿泊・日帰り入湯客とも)の課税が免除されるのは、次の方などです。

小学生以下の者、修学旅行の中学校生徒

その他

●温泉・鉱泉浴場等の経営を開始する場合

→「経営申告書」等の必要書類を経営開始の前日までに提出してください。

●代表者等の異動があった場合

→「経営異動申告書」の提出をしてください。

各種申告書等については、下記よりダウンロードできます。

入湯税 申告書等ダウンロードページ

入湯税に関するQ&A

Q1:入湯税とはなんですか?

A1:入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する地方税のことです。なお、入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるために設けられた目的税です。

Q2:入湯税は、入湯客が直接町に納めるのですか?

A2:入湯税は、入湯客が直接町に納めるわけではなく、各鉱泉浴場の経営者が一度入湯税を入湯客から徴収して(預かって)、それをまとめて各鉱泉浴場が町に納入する方法(特別徴収)によります。

Q3:入湯税が課税されないのは、どのような場合ですか?

A3:入湯税が課税されない(課税免除)のは、「小学生以下の者」及び「修学旅行の中学校生徒」です。

Q4:無料優待券等を利用した場合、入湯税は課税されないのですか?

A4:入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税される税であることから、当該入湯行為の対価を払っているかどうか(有料か無料か)は課税上問題とはなりません。よって、無料優待券等を持参・使用して入湯料金が無料となる場合であっても、入湯税は課税されます。

Q5:「修学旅行」とは、どのようなものですか?

A5:修学旅行とは、「全校、又は学年を単位とした学校行事の一環として行われる旅行で、教師の引率を伴うものであり、かつその目的が、当該学校の学習指導要領等に基づき計画された学校行事」を指します。なお、合宿(部活動等)の中学校生徒又は高校生については、「修学旅行」とは認められません。

Q6:「基本宿泊料金」とは何ですか?

A6:各入湯施設が規定する宿泊約款またはこれに準ずるもの(以下「約款等」という。)に提示された料金を指します。また、約款等により宿泊に伴う室料に飲食代を含む場合は、その合計額とします。なお、当該料金に消費税は含みません(税抜き料金)。

Q7:水道水(真水)のみを使用する入湯施設で入浴した場合、入湯税は課税されますか?

A7:水道水(真水)のみを使用した浴場は鉱泉浴場とはいえないので、入湯税は課税されません。

Q8:鉱泉浴場を有する宿泊施設などで、宿泊はするが、病気やケガ等により温泉に入湯しない場合、入湯税は課税されますか?

A8:社会通念上、鉱泉浴場を有する旅館等に宿泊する方は、入湯客として取り扱うことが一般的ですが、入湯行為が困難であるなどの詳細な理由(体調不良、病気、または身体的理由など。)を申し出た方で、かつ現に入湯しない方(又は入湯できない方)については、入湯客とは認められないため、入湯税は課税されません。

Q9:鉱泉浴場があるホテルや旅館で結婚披露宴等の行事を行った場合、入湯税は課税されますか?

9:鉱泉浴場があるホテル等を利用する方は、鉱泉浴場へ入湯することが一般的には考えられていますが、結婚披露宴等の場合で、入湯行為がないことが明らかであれば入湯税は課税されません。

Q10:ある宿泊施設へ一泊二日で泊まることとなりました。入湯税はいくらになりますか?

A10:入湯税は、一泊ごとの入湯行為について、当該施設へお支払いいただくものになります。例えば、一泊二日の場合は、「基本宿泊料金」により、150円または100円となります。二泊三日の場合なら、150円×2泊=300円または100円×2泊=200円となります。

Q11:日帰りで複数の鉱泉浴場へ入湯行為をした場合、その都度入湯税を支払うのですか?

A11:入湯税は、日帰り・宿泊を問わず、その施設での1回の入湯行為について支払うものであるため、複数の鉱泉浴場を利用した場合は、その浴場ごとに課税されます。

→例:A旅館、Bホテル、Cペンションで1回ずつ入浴した場合は、50円×3ヶ所で150円となります。

 

 

このページに関するお問い合わせ

愛町部 税務課

  • 電話番号:0279-88-7186
  • FAX番号:0279-88-5272
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