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税務関係手続き等一覧

送付先の変更について

 納税通知書等送付先の変更については、送付先変更届けの提出が必要となります。(電話による口頭での受付は、聞き間違い等が起こる可能性があるため、受け付けておりません。)

 下記より、送付先変更届けがダウンロードできます。必要事項を記入の上、FAX,もしくは郵便にて、草津町役場税務課まで送ってください。

町税納税通知書等送付先変更届

 固定資産税の納税義務者が亡くなった場合の届出について(相続関係)

 納税義務者が亡くなった場合には、相続登記が完了するまでの間、今後税金を相続人の誰が代表して納めるかを、届出してもらう必要があります。下記より届出書がダウンロードできますので、必要事項を記入の上、郵便にて草津町役場税務課まで送ってください。

固定資産税納税義務者(相続人代表)届出書

 なお、令和3年の民法等改正を受け、所有者不明土地という課題の新規発生予防の観点から不動産登記法が改正され、令和5年4月1日から順次施行されます。また、従前の当該課題を解消するため令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。違反者には10万円以下の過料が科される場合があります。(詳細は、法務省ホームページを参照してください。)

 それ以前の相続でも対象となりますから、今のうちから準備を進め速やかに手続してください。

 →相続登記が義務化されます。

口座振替の手続きについて

 口座振替については、下記金融機関にて申し込みができます。

●取扱金融機関

・群馬銀行

・東和銀行

・ぐんまみらい信用組合

・北群馬信用金庫

・ゆうちょ銀行

※上記金融機関以外は取扱がありませんので、ご注意ください。

●手続きについて

必要書類:町税等口座振替依頼書(草津町役場税務課に請求をしていただければ送付します。)

申し込み場所:各金融機関の窓口 ※役場に提出は不要です。

●注意事項

・振替依頼者(ご契約者)の欄には必ず納税義務者の名前を記入してください。

・上記取扱金融機関以外は口座振替をご利用いただけません。ご不便をおかけしますが、納付書での納税をお願いいたします。

・振替開始月、振替日は必ず記入してください。記入が無い場合は、最短の開始月で分納(各納期分)の登録させていただきます。

・手元の納付書は口座振替が確認できたら必ず破棄していただくようお願いします。

税務証明等の請求について

 ●証明書等の種類について

納税証明書(完納証明書)

1

300

車検用納税証明書(軽自動車税)

1

無料

所得証明書(個人、世帯、児童手当用)

1

300

課税証明書(個人、世帯)

1

300

非課税証明書(控除の内訳あり、なし)

1

300

所在証明書 ※委任状不要

1

300

登記申請用評価通知書(中之条法務局宛)

1

無料

評価証明書 

1

300

公課証明書

1

300

無資産証明書

1

300

住宅用家屋証明書

1

1,300

閲覧(土地台帳、家屋台帳、地籍図)

1

300

名寄帳の写し

1

300

●請求方法(必要書類等)

窓口での請求の場合

・税務関係証明等の交付申請書

・申請者の身分証明書(運転免許証など)

・戸籍謄本等の写し(相続の場合)

郵便請求の場合

・郵便請求用の税務関係証明書等の交付申請書(下記よりダウンロードできます。)

税務関係証明等交付申請書(郵便請求用)(PDF)

税務関係証明等交付申請書(郵便請求用)(エクセル)

・定額小為替

・返信用封筒(切手を貼って、住所を記入したもの)

・申請者の身分証明書の写し(運転免許証など)

・委任状(本人以外の申請の場合)

・戸籍謄本等の写し(相続の場合)

●注意事項

・不動産関係の証明書等については、一納税義務者につき、手数料300円です。(家屋の件数、土地の筆数ではありません。)

・郵便請求の際、定額小為替については、なるべくおつりの出ないように同封してください。(定額小為替のおつりがあまりありません。ご協力をお願いします。)

・登記申請用評価通知書は、登記の目的のみで使用するものですので、一通までの発行です。複数必要な場合は評価証明書(有料)を申請してください。

その他税務関係申請書等について

 下記より、該当税目ごとに申請書等がダウンロードできますのでご利用ください。

(ホームページに無いものについては、草津町役場税務課までお問い合わせください。)

申請書等 ダウンロード

 

 なお、令和3年の民法等改正を受け、所有者不明土地という課題の新規発生予防の観点から不動産登記法が改正され、令和5年4月1日から順次施行されます。また、従前の当該課題を解消するため令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。違反者には10万円以下の過料が科される場合があります。(詳細は、法務省ホームページを参照してください。それ以前の相続でも対象となりますから、今のうちから準備を進め速やかに手続してください。

 

このページに関するお問い合わせ

愛町部 税務課

  • 電話番号:0279-88-7186
  • FAX番号:0279-88-5272
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