草津町農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について
最終更新日:2020年2月28日 登録
草津町農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議
私たち農業委員、農地利用最適化推進委員は、農業者の公的な代表機関である農業委員会組織の一員として、法令に則り適正に農地制度を運用し、農地利用の最適化を実現する責務を負っている。
特に、農地制度に基づく許認可に係る事務については、個人情報に接することも多く、公正・公平な運用はもちろんのこと、個人情報保護も徹底しなければならない。
私たち農業委員、農地利用最適化推進委員は、高い倫理観を持ち、法令遵守を徹底するため、下記の事項についてここに申し合わせ、決議する。
記
1.農業委員会が担っている職務と責任を改めて自覚し、法令に則り適正に農地制度を運用すること。特に、農業委員会法第31条の議事参与の制限、同第33条の議事録の公表を適切に実施して、農業委員会の議事の公正さを確保すること。
2.農業委員、農地利用最適化推進委員としての高い倫理観を維持し、法令遵守を徹底し、綱紀粛正に努めること。
令 和 2 年 2月 18日
草 津 町 農 業 委 員 会
このページに関するお問い合わせ
愛町部 総務課
電話番号:0279-88-0001
FAX番号:0279-88-0002