新型コロナウイルスの影響を受けている事業者に対する緊急経済対策について
最終更新日:2020年3月23日 登録
今般の新型コロナウイルスの影響について世界的な混乱を見せる中、また、国内においても多数の人が集まるイベントなどの自粛要請がなされるなど、観光を主要産業とする草津町におきましては、特に経済的な落ち込みが心配されるところであります。
このため、草津町内の事業者に対して、下記の通り緊急経済対策を実施します。
事業者の皆様におかれましては、積極的に利用されますようお願いいたします。
記
1 町税の猶予制度の適用について
町税については、「事業について著しい損失を受けた」ため、町税を一時に納付することができないときは、徴収の猶予が認められます。
2 水道使用料、温水使用料、温泉使用料及び下水道使用料の納付の延期について
それぞれの使用料に関する納付誓約書等を提出することによって、納付の延期を行うことができます。
3 セーフティネット関連融資に対する保証料補助について
セーフティネット関連融資に対する信用保証協会の信用保証料について、補助金交付要綱に基づき全額補助を行います。
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新型コロナウイルスの影響を受けている事業者に対する緊急経済対策について(83KB)(PDF文書)
町税や水道料等について(緊急経済対策)(70KB)(PDF文書)
保証料補助について(緊急経済対策)(90KB)(PDF文書)
このページに関するお問い合わせ
愛町部 総務課
電話番号:0279-88-0001
FAX番号:0279-88-0002