新型コロナウイルス警戒度「4」への引き上げに伴う要請について
最終更新日:2021年8月5日 登録
緊急情報
令和3年8月4日より、群馬県の「社会経済再開に向けたガイドライン(改訂版)」に基づく警戒度が「3」から「4」へ引き上げられました。
町民の皆様におかれましては、本ガイドラインの趣旨をご理解いただくとともに、マスクの着用や3密を避ける行動など、より一層の感染予防対策にご協力くださいますようお願いいたします。
●町民のみなさまへ(草津町新型コロナウイルス対策本部より)
現在、首都圏を中心に全国で新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続いています。
群馬県にも、本格的な感染拡大の「第5波」が到来しています。この状況を受け、8月4日(水)から群馬県全域において、警戒度を「4」に引き上げられることとなりました。
これに伴い、町民の皆様には「不要不急の外出自粛要請」、事業者の皆さんには「営業時間の短縮要請」等を行うこととなります。
さらには、「東京都の感染状況が改善されないこと」、「埼玉県や北関東など近県でも感染が拡大していること」、また「デルタ株への置き換わりが進んでいること」等を鑑みると、近日中に状況が好転するとは考えられません。
そのため、群馬県としては、さらなる措置として「まん延防止等重点措置」に関しても、国とともに分析を進め、既に協議がなされています。
町民の皆様、事業者の皆様には、さらなる負担をかけることとなり、大変心苦しい限りでございますが、引き続き、感染症対策について、何卒ご理解・ご協力の程お願いいたします。
●警戒度に応じた町民の皆様・事業所への要請について
町民の皆様への要請
・生活に必要な場合を除き、不要不急の外出自粛
・午後8時以降の外出は極力避ける
・県外との不要不急の往来は自粛
事業者への要請
対象業種:飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店、遊興施設等(バー、カラオケボックスを含む)
要請内容:午後8時から午前5時の間の営業自粛要請
(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)
要請期間:令和3年8月7日(土)から同月20日(金)までの14日間
*特措法に基づく「まん延防止等重点措置」の地域に群馬県が適応された場合については、改めてお知らせします。
●感染症の情報について
改めて、下記についてご確認と徹底をお願いいたします。
▶感染リスクが高まる「5つの場面」
(https://www.pref.gunma.jp/contents/100174552.pdf)
▶新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」
(https://www.mhlw.go.jp/content/000641913.pdf)
▶群馬県社会経済活動再開に向けたガイドライン
(https://www.pref.gunma.jp/contents/100188601.pdf)
このページに関するお問い合わせ
愛町部 健康推進課(保健センター)
電話番号:0279-88-5797
FAX番号:0279-88-1055