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固定資産税・都市計画税の共有資産にかかる代表者の選定基準について

共有資産の納税通知書は、共有者の中から以下の選定基準に沿って代表者を決定し、その代表者へ送付しています。

★★代表者の選定基準★★

おおむね次の優先順位により代表者を選定します。

1,草津町に居住している者

2.持分割合が多い者

3.登記簿の「所有権に関する事項」欄の最上段に記載されている者

※ ただし、過去からの経緯や事前の申出等により、このとおりでない場合もあります。

特に、次のように前所有者との関係による特殊な選定基準もあります。

1.前所有者の相続人代表や納税管理人として届出のある者が新たな所有者の共有員である場合は、その者

2,前所有者の送付先として届出のあった住所または所在のある者が新たな所有者の共有員である場合は、その者

★★共有資産の固定資産税・都市計画税の納付★★

共有者全員は「連帯納税義務者」となり、連帯して納税義務を負うこととなります(地方税法第10条の2第1項)。

これは、持分に関係なく、共有者全員が全税額の納税義務を負うものです。したがって、持分に応じて税額を按分して納税することはできません。

このことから、あらかじめ納税に関しては、共有者間で負担金額や納税方法などを協議してください。

★★共有資産の固定資産税・都市計画税にかかる代表者の変更★★

代表者の変更を希望する場合は、「共有物件に係る固定資産税・都市計画税代表者指定届出書」を提出してください。

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

このページに関するお問い合わせ

愛町部 税務課

  • 電話番号:0279-88-7186
  • FAX番号:0279-88-5272
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