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森林環境譲与税の使途について

▼森林環境譲与税とは
 平成31年3月に「森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、令和元年度より国から市町村等に対して「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
 森林環境譲与税は、市町村等において間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備およびその促進に関する費用」に充てることとされています。

▼草津町の森林環境譲与税の使途について
 適正な使途に用いられることが担保されるよう、                            市町村等は使途を公表することになっています。草津町の使途は以下をご覧ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

愛町部 総務課

  • 電話番号:0279-88-0001
  • FAX番号:0279-88-0002
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