森林環境譲与税の使途について
最終更新日:2023年5月16日 登録
▼森林環境譲与税とは
平成31年3月に「森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、令和元年度より国から市町村等に対して「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、市町村等において間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備およびその促進に関する費用」に充てることとされています。
▼草津町の森林環境譲与税の使途について
適正な使途に用いられることが担保されるよう、 市町村等は使途を公表することになっています。草津町の使途は以下をご覧ください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
このページに関するお問い合わせ
愛町部 総務課
電話番号:0279-88-0001
FAX番号:0279-88-0002