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特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について

 

税務課からのお知らせ

令和5年7月1日から

一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車(以下「特定原付」といいます。)として、新たな交通ルールが適用されます。

これに伴い、特定原付で公道を走行する際は、ナンバープレート(軽自動車税課税標識)を取り付けなければなりません。

草津町では、特定原付の所有者等からの申告により、専用のナンバープレートを交付しますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。

※専用のナンバープレートは、改正道路交通法施行日(令和5年7月1日)前でも交付可能ですが、同法の適用は法施行日以降となりますので、走行には注意してください。

※特定原付に係る軽自動車税の税率は、1台につき2,000円/年となります。

※特定原付に係る法令上の注意点などは、以下のリンクにてご確認いただきますようお願いいたします。

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

このページに関するお問い合わせ

愛町部 税務課

  • 電話番号:0279-88-7186
  • FAX番号:0279-88-5272
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