MENU
  1. トップページ
  2. 健康・福祉
  3. 福祉医療
  4. 福祉医療制度に係る所得制限基準額の導入について

福祉医療制度に係る所得制限基準額の導入について

【重度心身障害者・高齢重度障害者の福祉医療費受給資格者証をお持ちの皆さまへ】

令和5年8月から群馬県内一斉に、福祉医療制度に係る所得制限基準額が導入されました。

 公平性の確保や制度を将来にわたって安定的に運営していくため、一定の所得がある方には医療費の負担をお願いすることになりました。
 以下の所得制限基準額を上回る方については、令和5年8月1日から福祉医療制度の助成対象外となります。

【所得確認の対象者について】
 重度心身障害者等の福祉医療受給資格者本人 及び 配偶者・扶養義務者(※)
(※)扶養義務者とは
 受給資格者本人の直系血族 及び 兄弟姉妹(住民票同一の方に限る)

【対象となる所得について】
 給与所得・退職所得・譲渡所得・不動産所得・雑所得(年金) 等
(障害年金、遺族年金などの非課税所得は対象外です。
 ただし、非課税所得であっても確定申告または住民税申告を毎年行っていただく必要があります。)

【所得制限基準額及び収入額の目安等は下記ダウンロードをご確認ください。】

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

このページに関するお問い合わせ

愛町部 福祉課

  • 電話番号:0279-88-7189
  • FAX番号:0279-88-0002
ページの先頭へ戻る