草津町不妊治療費等助成事業
最終更新日:2023年10月30日 登録
草津町では、不妊治療を行うご夫婦の経済的負担を軽減するため、不妊治療の医療費の一部を補助する事業を実施しています。令和4年4月より、不妊治療が保険適用されたことを受け、一般不妊治療、男性不妊治療、不育症に係る医療費の一部についても助成対象としています。
【対象者】
法律上の婚姻関係にある夫婦であり、次の全てに該当する方が対象となります。
◆法律上の婚姻関係にある夫婦で、草津町に住民登録があり、申請日から1年以上前から草津町に住所を有する方
◆医療保険各法における被保険者または被扶養者である方
◆町税等の滞納をしていない方
【助成対象となる経費】
◆医師の判断を受けて実施する一般不妊治療、特定不妊治療(男性不妊治療含む)、不育症治療
(注1)申請に係る文書作成料などは助成対象になりません。
(注2)令和4年4月からの不妊治療の保険適用に伴い、群馬県により助成事業は終了となっています。
【助成内容】
◆助成対象額は、該当年度内の治療費(夫婦負担額)の2分の1(千円未満は切り捨て)です。助成額の限度額は1回10万円です。
◆助成回数は、同一夫婦に対し、通算3回です。
【受診対象医療機関】
不妊治療についての医療機関は、群馬県で定められている指定医療機関とします。
【申請期間】
◆申請年度(4月1日~翌年3月31日)に受けた不妊治療は、原則としてその年度内に行ってください。やむを得ない理由で申請期限を過ぎてしまう場合は、あらかじめ健康推進課(保健センター)までご連絡ください。
【申請手続き】
◆申請に必要な書類等
(1)草津町不妊治療費等助成金交付申請書【様式第1号 Word版・PDF版】
※助成金の振込口座は、申請者の口座に限ります。
(2)草津町不妊治療費用助成事業 受診等証明書【様式第2号 Word版・PDF版】
※医療機関で記入してもらいます。
※記入には手数料がかかる場合がありますが、文書作成手数料は助成対象外です。
(3)医療機関が発行した不妊治療費の領収書(原本)
(4)医療保険証の写し
(5)住民票(世帯全員)又は戸籍謄本
【助成金の交付方法】
◆助成が承認された場合に、申請者に通知するとともに、申請者記載の口座に助成金を振り込みます。
【助成金申請の不承認】
◆要件に該当しないなど、助成金を交付できない場合は、不交付決定通知書を送付します。
【その他】
◆草津町不妊治療費等助成事業のご案内
このページに関するお問い合わせ
愛町部 健康推進課(保健センター)
電話番号:0279-88-5797
FAX番号:0279-88-1055