MENU

森林環境税について

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

森林環境税(国税)について

1. 趣旨
森林環境税は、国内の温室効果ガス削減目標の達成や土砂崩れや浸水といった自然災害を防ぐために、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

2.納税義務者
国内に住所を有する個人

なお、以下の人については森林環境税が課税されません。
※森林環境税の非課税となる基準は、個人町民税・県民税の均等割が非課税になる基準と同じです。

課税されない人(非課税基準)
〇1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人 
〇1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額(注1)
  が135万円以下(給与の収入金額では2,043,999円以下)の人
〇扶養親族がなく、前年中の所得が38万円以下の人
〇扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
 28万円×親族数(本人 + 同一生計配偶者(注2)+扶養親族(注3)の数) + 26万8千円


(注1)合計所得金額:損失の繰越控除前の総所得金額等(注4)
(注2)同一生計配偶者:合計所得金額(注1)が48万円以下の生計を一にする配偶者
(注3)16歳未満の扶養親族も含む
(注4)総所得金額等:総所得金額、山林所得金額、土地建物等の譲渡所得金額(特別控除前)、株式等の譲渡所得金額(損益通算及び繰越控除後)などの合計額

3.税率・賦課徴収
年額1,000円を個人町民税・県民税と併せて賦課徴収されます。

※個人町民税・県民税の均等割について、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災の施策に必要な財源確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から臨時的に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)賦課徴収されていたものが、令和5年度をもって終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

※制度イメージ
国税森林環境税        1,000円/年(賦課徴収は市町村が行う)
個人住民税均等割県民税    1,700円/年 ※うち700円はみどりの県民税
町   民   税      3,000円/年 

詳細につきましては、下記のホームページをご確認ください。 

総務省-森林環境税及び森林環境譲与税  
林野庁-森林環境税及び森林環境譲与税  
 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

このページに関するお問い合わせ

愛町部 税務課

  • 電話番号:0279-88-7186
  • FAX番号:0279-88-5272
ページの先頭へ戻る