国道292号志賀草津道路の再開通と草津白根山の立入等禁止措置について
最終更新日:2024年8月22日 登録
令和6年4月19日
国道292号志賀草津道路の再開通と草津白根山の立入等禁止措置について
草津町・草津白根山防災会議協議会
国道292号の天狗山ゲートから渋峠ゲート(長野県境)間においては、令和5年11月15日から冬季閉鎖となっていましたが、春を迎え、令和6年4月2 4日に冬季閉鎖を解除します。こ のため、冬季閉鎖区間内の殺生ゲートから万座三差路の間については24時間、全線通行可能となります 。
一方、草津白根山については、気象庁の公表によると「噴火警戒レベル1の状態ではあるが、依然、中長期的には再活発化も考えられるため、今後も火山活動の推移に十分な注意が必要」と解説されています。これらを踏まえ、草津町としては災害対策基本法第63条の規定により、草津白根山火口周辺の立入規制区域の設定をし、併せて各遊歩道の入山規制を行います。
なお、今後噴火警戒レベルが引き上げられた場合は、道路の通行止め等の規制を行う予定です。
1、開通予定
令和6年4月24日(水)午前10時天候等により変更の場合あり)
2、開通区間
天狗山ゲート(草津町草津)から渋峠ゲート(長野県境)間の17.9km
3、通行規制
噴火警戒レベルが1のため、通行規制はありません(全線通行可)。今後、噴火警戒レベルが上がった場合には、草津白根山防災会議協議会の「草津白根山(白根山(湯釜付近)及び本白根山)の火山活動が活発化した場合の避難計画(火口周辺地域)」に基づき規制を行う。
4、災害対策基本法第63条に基づく草津町による立ち入り等禁止措置について
災害対策基本法第63条の規定によって、草津町長が 「人の生命又は身体に対する危険を防止する」ために、草津白根山火口周辺(火口から半径500 mの範囲) の立ち入りを規制 し、進入を防ぎます。
関連して、規制区間外からこの規制区域へ通じる登山道の通行についても安全のために禁止すると共に、白根レストハウス及び山頂駐車場の使用を禁止し、人の滞留を防止します。
このため、以下の措置についてご理解とご協力をお願いいたします。
〇 白根山湯釜は見学できません。
※中長期的に静穏状態になるまでは、当面の間、登山規制を行います。
※草津白根山頂駐車場閉鎖・白根山頂屋外トイレは使用できません。
※法で定めた規制区域内に無断で立ち入った場合には刑事罰に問われる場合も ありますのでご留意ください。
〇芳ケ平遊歩道、本白根山遊歩道などの草津白根山へ続く各種の遊歩道は、草津白根山における立入規制を行っていることから、現在、遊歩道整備がなされていないため、歩行者の安全面が確保できないことから閉鎖としています。
登山道・遊歩道の規制位置等については、以下のダウンロードファイルをご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
愛町部 総務課
電話番号:0279-88-0001
FAX番号:0279-88-0002