草津町自動車誤発進防止装置取付費補助金について
最終更新日:2024年7月1日 登録
草津町では、高齢者の安全運転を支援するため、自動車誤発進防止装置の購入・取付に要した費用の一部補助を行っています。
- 自動車誤発進防止装置とは?
自動車の停止時または徐行時において、アクセルペダルが急激に踏み込まれた際の急加速および急発進を抑制し、アクセルペダルとプレーキペダルが同時に踏み込まれた場合に、ブレーキペダルが優先される装置です。
- 内容
自動車誤発進防止装置を後付けで設置した高齢者の方に対して、購入および取付に要した費用(消費税を含む)の4分の3で上限50,000円(100円未満は切り捨て)の補助を行います。
- 対象者
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本
台帳に記載されている70歳以上の者で居住しているもの。
(2) 町税等の滞納をしていないもの。
(3) 非営利かつ自ら使用する目的で補助対象自動車へ誤発進防止装置を取り
付けたもの。
(4) 自動車運転免許証を所有しているもの。
(5) 取付業者により取り付けをしたもの。
(6)過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
- 对象自動車
(1) 町内が使用の本拠地であること。
(2) 普通自動車、小型自動車または軽自動車であること。
(3) 車検証に記載されている使用者若しくは所有者が、本人名義のものであ
ること。(リース契約は対象外とする。)
(4)国のサポートカー補助を受けていない自動車であること。
- 申請に必要な書類等
1.草津町自動車誤発進防止装置設置費補助金交付申請書(役場総務課にて配布または下記からダウンロードできます。)
草津町自動車誤発防止装置設置費補助金請求書(役場総務課にて配布または下記からダウンロードできます。)
2. 有効期限内にある補助対象者の自動車運転免許証の写し
3. 補助対象自動車の車検証の写し
4. 自動車誤発進防止装置の購入及び取付に要した費用が記載されている領収書等の写し
5. 自動車誤発進防止装置の設置写真
6. 印鑑
7.通帳またはキャッシュカード(口座番号がわかるもの)
- 注意事項
1. 自動車誤発進防止装置の購入及び取付をした日から1年以内に申請したものが補助の対象となります。
2.交付回数は補助対象者1人につき1回限りとします。
3. 令和6年7月1日以降に購入し、後付けで設置したものが対象となります。
このページに関するお問い合わせ
愛町部 総務課
電話番号:0279-88-0001
FAX番号:0279-88-0002