令和5年度 入湯税の使途(使いみち)状況について
最終更新日:2024年10月29日 登録
入湯税は、地方税法(以下「法」といいます。)第701条の規定に基づき、環境衛生施
設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光振興
(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯行為に対し、
「入湯客」に課される目的税です。
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