令和7年5月26日から戸籍のフリガナ制度が始まります
最終更新日:2025年5月22日 登録
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
◆通知書(はがき)でお知らせします(正しい場合は届出不要)
草津町に本籍のある方を対象に、令和7年7月頃を予定し、ご本人の住所地へ通知書を郵送します。
通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。
特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
通知書のフリガナが正しい場合は届出は不要です。
届出をしなくても令和8年5月26日以降、通知書に記載されているフリガナがそのまま戸籍に記載されます。ただし、フリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることができます。
◆通知書の氏や名のフリガナが間違っている場合は届出が必要です
氏や名のフリガナの届出の方法は、
・通知書(はがき)をご持参のうえ、最寄りの市区町村窓口で届出する
・本籍地市区町村に郵送で届出する <届書様式>
・オンライン(マイナポータル)で届出する
マイナポータルをご利用の際は、マイナンバーカードの4桁の暗証番号と、英数字を含めた6桁以上16桁以下の暗証番号が必要です。
≪正しいフリガナを届出する際の注意点≫
氏と名それぞれで届出が必要です
・氏のフリガナの届出
届出人:筆頭者(筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は子)
・名のフリガナの届出
届出人:本人(15歳未満の場合は親権者などの法定代理人)
一般に認められているものではない読み方について
通知されたフリガナに誤りがあり、正しいフリガナを届出する場合、氏名の読み方として漢和辞典など一般の辞典に掲載されているものではない読み方を届出するには、その読み方が社会通念上通用していることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)の提示が必要です。
≪振り仮名コールセンター≫
TEL 0570-05-0310
◆参考リンク
法務省HP「戸籍にフリガナが記載されます」
法務省HP「オンライン届出について」
法務省HP「よくあるご質問」
法務省HP「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」
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このページに関するお問い合わせ
愛町部 住民課
- 電話番号:0279-88-7192
- FAX番号:0279-88-0002