温泉許可に対する指針について
最終更新日:2025年6月5日 登録
各位
草津町長 黒 岩 信 忠
【温泉許可に対する指針】
草津町温泉使用条例
(目的)
第1条 この条例は、本町が所有し、又は管理する温泉(以下「本町温泉」という。)を保護し、その乱用を防止し、もってその利用の適正化を図るとともに、その源泉地域の観光資源的性格を保全することを目的とする。
(温泉引用の許可)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該者の申請により本町の引用を浴用に限り許可することができる。
(1)〜(4)各号略
(議会の議決等)
第13条 町長が行う次に掲げる許可については、議会の議決を要するものとする。
(1) 第4条の規定による温泉引用許可。
(2) 第8条第2項の規定による許可事項の変更(浴槽の表面積を縮小し、又は浴槽の表面積を変更することなく改造する場合は除く。)の許可
(3) 第9条2項の規定による温泉引用許可の移転許可
(4) 前条の規定による温泉の増量等の許可
1. 条例のとおり、町長は温泉を許可することができると規定されており、許可するではありません。許可するか否かは、草津町の街づくり及び温泉行政全般を鑑み、個々に町長が判断します。温泉の引用許可申請をすれば自動的に許可(移転許可を含む)になるものではありません。
2.草津町温泉使用条例第13条に規定されるとおり、町長が許可と相当と判断した場合、許可に対する議案を議会に上程しなければなりません。出席議員の過半数議決が必要になります。
3. 先人が守り続けてきた温泉はかけがえのない草津町の財産です。また、温泉は無限ではなく有限であることは言うまでもありません。
4. 草津町の現状は、上水道、下水道、ゴミ処理などインフラ整備が後追いになっています。急激な拡大は行政サービスが追いつきません。しかしながら全てを拒否するものでもありません。草津町の基本理念は街づくりを進めながら緩やかな発展を目指しています。
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このページに関するお問い合わせ
愛町部 温泉課
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- FAX番号:0279-88-0002