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定額減税補足給付金(不足額給付)について

「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは?

 令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」(以下、「当初調整給付」といいます。)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

支給対象者

 令和7年度個人住民税が草津町で課税の対象となる方のうち、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかに該当する方(本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外)

「不足額給付1」

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

【具体例】
○令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、 
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
○ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方 など

「不足額給付2」

〇定額減税・低所得世帯向け給付とも対象とならなかった方など
【対象の可能性がある方】
・個人事業主(納税者)の事業専従者となっている非課税世帯の配偶者
・納税のこどもと同一世帯で、合計所得金額が48万円を超える非課税者の親 など
対象となる方のイメージ [PDFファイル]

支給手続きなど

・不足額給付【1】のうち対象の可能性がある方には草津町から確認書をお届けします。確認書の記載内容をご確認のうえ、ご返信ください。
・不足額給付【1】のうち確認書が届かない方、不足額給付【2】の対象の可能性がある方は申請が必要です。
・確認書返信及び申請期限は令和7年10月31日(金)必着。

その他

「振り込め詐欺」等にご注意ください!
 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
 また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

チラシ(不足額給付について) [PDFファイル]
 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

このページに関するお問い合わせ

愛町部 福祉課

  • 電話番号:0279-88-7189
  • FAX番号:0279-88-0002
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